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監査役の責任軽減手続について

会社法426条、427条に基づき責任限定を行う場合、各監査役の同意が必要ですが、 (1)同内容の定款変更議案の株主総会への提出時 (2)取締役会への免除決議議案(個別)の提出時 (3)取締役会への責任軽減契約締結議案の提出時 に「監査役」自体について、各監査役の同意必要でしょうか? (「取締役」については、理解できますが。)

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  • ok2007
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回答No.1

監査役の責任一部免除手続きにつき、426条は、条文上監査役の同意を要しない態度を明らかにしています。他方、427条は、要するものとしています。

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