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監査役の監査範囲の限定

監査役の監査範囲の限定について「監査役会設置会社または会計監査人設置会社を除く非公開会社では、 定款をもって監査役の監査権限の範囲を会計に関するものに限定する旨を定めることができる」とあります。 ・”監査役会設置会社または会計監査人設置会社を除く非公開会社”とは、 簡単に言えばどういった会社のことを言っているのか? ・なぜ、業務の監査ではなく会計に関する監査に限定するのか? ・この法が定められた背景 などを交え、この法の趣旨を分かりやすく教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2追加 会社法を作成したトップが、法務省でなく、通産省の人だから。 中小企業の要望がおおく取り入れられた。 従来の、法務省の考え方ではありません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

非公開会社は、昔の有限会社にあわせた。 法律改正に時間がなかったので、中小企業の団体の要望にそった。 改正期限を定めたそうです。  反対のある事項は、決議により、除く事ができることにして、早く国会を通そうとした。 だから決議により、変更できる事項がおおい。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>などを交え、この法の趣旨を分かりやすく教えていただけませんでしょうか? 投資家、債権者保護です。 また上の各諸点についても、会社法の基本書を1から読むことをお勧めします。1から回答すれば、基本書分の分量になります。

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