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会社の定款(監査役について)

H12年に設立し、増資を繰り返し1億円以上の資本金となり、最近減資をして1億円以下となりました。 監査役の権限は、定時株主総会が終結するまで業務監査も出来ることや、監査役に召集がなかった取締役会の決議は無効になることを勉強しました。 今回の質問は・・・ 「会社の定款を優先する」との記述を読みましたが、会社の定款を確認した所、取締役会の項では、「監査役にも通知する」という文はありませんでした。 このような場合、監査役に通知がなされず、監査役が欠席した場合の取締役会の決議は有効になってしまうのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

監査役には取締役会への出席が商法で義務付けられています。ということは、当然取締役会の通知義務が商法でも規定されているということです。 定款が法律に優先するのは、法律条文の中で「定款に定めがある場合はこの限りではない」と規定されたものだけです。その他は、定款よりも法律が優先です。 従って、監査役に通知無く開催された取締役会の決議は無効になると思います。

20030711
質問者

お礼

定款よりも法律が優先するのは知りませんでした。 ありがとうございました!

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