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受取配当等の益金不算入額の…

法人税法において割賦購入資産の割賦利息のうち購入資産の取得価額に含めたものは、支払負債利子にならない理由なのですが、減価償却超過額算定の時に処理されるから支払負債利子としないのでしょうか?

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  • ichimoku
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回答No.3

配当等の額から負債の利子を控除する趣旨は、負債の利子のうち株式等に対応する 部分が損金に算入されているので、その部分は益金不算入とする必要がないためだと 考えられます。 法人が割賦利息を資産の取得価額に含めることを選択したこと、また、それにより 損金に算入されないため、負債の利子に含める必要はないでしょう。 取得価額に含めなかった場合は、上記の逆として考えられます。

noname#25320
質問者

お礼

何度も回答していただきありがとうございました。 納得することが出来ました。

その他の回答 (2)

  • ichimoku
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回答No.2

取得価額に含めないこととした場合に限り、負債の利子に含めるものとして 取り扱われております。 法人税基本通達 3-2-3(割賦購入資産等の取得価額に算入しない利息相当額) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/03/03_02_01.htm

noname#25320
質問者

お礼

2度も回答していただきありがとうございます。 回答していただいておきながら、このようなことを言うのは恐縮ですが、私は処理方法自体は知っています。その上で両者の処理を分ける考え方の違いが知りたいのですが、そこを教えてはいただけないでしょうか?

  • ichimoku
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回答No.1

下記法人税法第23条4項に、 『当該負債の利子の額のうち当該株式等に係る部分の金額として政令で  定めるところにより計算した金額』 と規定されておりますので、控除する負債の利子は、株式等の取得・保有に 対応する部分に限定しているものと思われます。 割賦購入資産等の取得価額に算入した割賦期間分の利息等は、株式等との 対応関係を敢えて追求しないとの理由によるものと考えます。 法人税法 (受取配当等の益金不算入) 第二十三条 4 第一項の場合において、同項の内国法人が当該事業年度において支払う負債の利子 (これに準ずるものとして政令で定めるものを含むものとし、当該内国法人との間に 連結完全支配関係がある連結法人に支払うものを除く。)があるときは、同項の規定に より当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、次に掲げる金額 の合計額とする。  一 その保有する連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等    につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額    のうち当該株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した    金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額

noname#25320
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなると、割賦利息でも資産の取得価額に含めなかったものは株式等の取得に要したとみなすのでしょうか?

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