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遺産相続について

父が亡くなりました。母は認知症です。 遺産を法定相続分の割合で分割しようと思います。 今後、母の財産を管理する成年後見人は必要でしょうか。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1205/2346)
回答No.5

 認知症の人は遺産分割協議をする能力がありません。したがって成年後見人制度を使わないことには遺産分割協議書も作成できず、父の口座も凍結されたままになります。  質問のケースでは家族が後見人になることも難しいでしょう。 (あなたと母は共同相続人ですから相続に関して利害が対立する状態にある)  家裁で後見人を選任してもらい、母が亡くなるまで毎月後見報酬(母の財産が1000万円未満なら月2万程度)を母の預金から引いていくことになります。

  • MT765
  • ベストアンサー率57% (2091/3632)
回答No.4

銀行が口座名義人の方が認知症だと知った場合、口座が凍結されます。 その場合は成年後見人制度を利用する以外の方法がありません。 ですので >母の財産を管理する成年後見人は必要でしょうか 必要です。 第三者ではなくご家族の方が成年後見人になれば特に問題も心配もないでしょう。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7025/20694)
回答No.3

成年後見人制度は使ってはいけません。 新しい制度になってからは 家族親戚が後見人になれないことが多い。 官僚や弁護士などが選ばれて 彼らの好き勝手にされて 家族はそれに対して口をはさめないという とんでもない制度です。 ネットで評判を調べてみてくださいませ。

回答No.2

①あなたのほかに兄弟姉妹はいるのか ②お母さんの生活状況は(誰かと同居、独居、施設) ③お母さんの認知症の程度は ④お母さんの財産はどの程度か ⑤成年後見人を置くとして、誰がなるのか(あなた、兄弟姉妹、弁護士や司法書士) これらの状況次第で、置いた方がよかったり置かない方がよかったりしますから、よくよく勘案されることです。財産が5000万円超の場合、弁護士などの専門家に成年後見人を頼むと月額5~6万円の報酬がかかるといいます。年間60万円、10年だと600万円です。専門家を成年後見人にすると、これまでお母さんのためと思ってお母さんの口座から出していた出費が認められなくなったりすることもあると聞きます。

  • kame999
  • ベストアンサー率21% (638/2980)
回答No.1

あなたが成人なら 必要ないのでは 一度 市役所などの無料弁護士に相談してみては

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