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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【相続】遺産分割協議後の相続??)
【相続】遺産分割協議後の相続??
このQ&Aのポイント
- 相続についての事例を紹介し、長男次男の相続方法を説明します。
- 遺産分割協議により妻の財産は夫の財産となりますが、長男次男で協議することで相続できる可能性があります。
- 具体的な方法については専門家に相談することをお勧めします。
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質問者が選んだベストアンサー
(2)で良いと思いますが、夫が全て相続する遺産分割協議書が作成されているとしても、現実に預金も不動産も手を付けてなくてその遺産分割協議書がどこへも出てないなら、それは無かったものとすればいいんじゃないですかね。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
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回答No.1
>というよりはすでに妻の財産ではなくなっている。夫(父)の財産となっている… はい。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 揉める内容ではないとは思うのですが、ここに夫(父)の死んだ妻(母)以外の子が居たとかになるとたいへんなことになるんでしょうね… ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もし(1)だったとしたら、その財産はどこに行くのでしょう… あ、そうか、亡くなったものの兄弟とかですね。 それでも相続人がいなければ… 相続財産管理人も債権者が居ての話しとなるわけでして… 今回のケースの場合もめることはなさそうですがここに夫の隠し子が出てきたりすると たいへんなことになりそうです… ご回答ありがとうございました。