※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【相続】遺産分割協議後の相続??)
【相続】遺産分割協議後の相続??
このQ&Aのポイント
相続についての事例を紹介し、長男次男の相続方法を説明します。
遺産分割協議により妻の財産は夫の財産となりますが、長男次男で協議することで相続できる可能性があります。
具体的な方法については専門家に相談することをお勧めします。
以下の事例の相続について教えてください。
(1)妻の財産として預金100万円、夫との2分の1ずつの共有名義不動産があり、死亡しました。
(2)法定相続人は夫、長男、次男の3人で遺言はなしです。
(3)遺産分割協議ですべて夫が相続することで合意し分割協議書が作成されました。
(4)預金は全額そのまま手つかず、不動産の名義を変えないまま夫が亡くなりました。
この場合、長男次男は、どのように相続できるのでしょうか。
(1)遺産分割協議で一旦放棄しているので、妻(母)の財産は相続できない。
(2)妻(母)の相続財産は夫(父)の財産となったので、夫が死亡した場合の相続財産について
長男と次男で協議すれば妻(母)の財産を相続できる。
(というよりはすでに妻の財産ではなくなっている。夫(父)の財産となっている)
(2)と思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もし(1)だったとしたら、その財産はどこに行くのでしょう… あ、そうか、亡くなったものの兄弟とかですね。 それでも相続人がいなければ… 相続財産管理人も債権者が居ての話しとなるわけでして… 今回のケースの場合もめることはなさそうですがここに夫の隠し子が出てきたりすると たいへんなことになりそうです… ご回答ありがとうございました。