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相続人

前回もお世話になりました。少し疑問に思いましたので、ご教授下さい。 父が先日 死亡致しました。 父は離婚しております。 子供は私(長男)、長女、次男の三男です。 遺言書がありました。 私(長男)には土地、預貯金 長女、次男には定期を半分○○万円ずつ 母(父の母親)にはJA預金○○万円を相続する と有ります。 私(長男)、長女、次男は分割方法 遺言通りで異論有りません。 私が気になったのは父の母にJA預金○○万円と書いてあるのですが、 その母は(私から見ればおばあさん)父の三ヶ月前に亡くなっており JA通帳には既に○○万円は引き出されており通帳には端数の数万しか入っておりません。 そこで質問ですがおばあさんは亡くなっておりますので、相続人は私、長女、次男だけかなと思ったのですが、おばあさんが死亡している場合は、その子供(いわゆる父の兄弟)も相続人になるのでしょうか? 判りにくいかと思いますが、よろしくお願い致します。

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noname#20836
noname#20836
回答No.2

遺言が効力を生じたとき=遺言者が死亡したときに遺言中で相続させる・遺贈する等と書かれている相手方(相続人・受遺者)が死亡している場合には、その部分についての遺言は無効となります。 たとえば、 1.Aに相続させる だけだとAが先に死亡していた場合にはこの部分は無効ですが、 1.Aに相続させる 2.Aが死亡していたときはAの子Bに相続させる と2段構えで遺言をしておけば、1が無効になった場合には2が有効になります。 質問のケースでは、 >母(父の母親)にはJA預金○○万円を相続する の部分が無効となり、JA預金については誰が相続するのかを別途協議することとなります。 なお、「相続させる」と書いてありますが、「母」は相続人にあたりませんので、遺贈(自分が死んだら贈与する)という意味だと読み替えることとなります。

xbwz7
質問者

お礼

大変ご丁寧に教えていただきまして有難うございました。 勉強になりました。有難うございました。

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その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

おばあさんがお父さんより先になくなっていれば遺言のその部分については無効になりますのでお父さんの兄弟に相続権は発生しません。

xbwz7
質問者

お礼

やはりそうでしたか。ふと気になりましたので・・。 有難うございました。

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