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相続人に認知症の人がいた場合
相続人に認知症の人がいた場合には、家庭裁判所で後見人を選定してもらって、その後見人を含めて分割協議をする必要があると聞いたのですが、法定相続割合で分割する場合であっても、必ず後見人の選定は必要なのでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。
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noname#162034
回答No.1
>法定相続割合で分割する場合であっても 遺産相続では、相続財産の確定というプロセスが最も重要です。 不動産の評価、預貯金の総額、株式・債券の評価時点の確認 これらが、認知症の人には確認する能力がないですから代理人が必要でしょう。 仮に、7000万の土地を3500万と評価し、預貯金の通帳のいくつかを隠して 分轄協議書を作ってそれを法定相続割合で分轄したとしたら認知症の相続人に 不利益が及びますね。
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