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法定相続について
認知症の母の後見人を誰にするかで兄妹間で揉めているのですが もし法定相続で遺産を分割するのであれば 1.母の後見は必要がなくなるのでしょうか。 2.評価額の違う不動産が2件と預金があるのですが預金はきちんと分けられますが 不動産の方は 1件ずつ法定相続で分割するのでしょうか。それとも2件分の評価額を足して ある程度の格差があるまま分割しても良いのでしょうか。 3.いずれ相続登記をしなければなりませんので 司法書士へ後見を依頼する事も考えたのですが 預金は僅かなのに 土地の評価額が数千万あり 高額な後見報酬が発生するのではと危惧しています。 実際に土地の評価額で報酬の金額が上下する事はあるのでしょうか。 以上3点についてよろしくご教示ください。
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質問者が選んだベストアンサー
お父さんが亡くなったことで発生している遺産相続問題ですね。 長いことお悩みのご様子お察しします。 相続人はお父さんの配偶者(質問者さんきょうだいのお母さん)そして質問者さん、お兄さん、妹さんの合計4人ですね。 これまでの経緯を読みました。整理してみましょう。 認知症のお母さんが存命中に亡きお父さんの遺産分割を行うにはお母さんの成年後見人になる人が必要です。 依頼すれば司法書士や弁護士が有償で後見人になってくれます。 後見人を立てなければお父さんの遺産はお母さんの存命中は分割(相続→名義変更)はできません。当然売却等の処分はできません。 今後もずっと後見人を立てないのであれば、お母さんが亡くなるまでお父さん名義のままです。(現状のまま) お母さんが亡くなれば質問者さんをはじめ、きょうだい3人で遺産分割することになります。 しかし、現在質問者さんに対してお兄さんと妹さんが信頼を寄せていない状況のようですから簡単には協議いきそうにありませんね。 4人で分割するにはお母さんに後見人を立てて協議をします。 お母さん亡き後に分割するにはきょうだい3人で協議します。 > 相続人の一人が 親の介護を全くしなかったにも関わらず 跡取りだという理由で 法定相続割合の3倍の不動産を望んでいます。 きょうだい3人の関係は良好でありませんね。 と、なると分割は円満な形では進まないようですね。 こうなると、調停、裁判に委ねることになるでしょう。 要するに3人のきょうだいが一致した意見でないと、事は進みませんから第三者(司法)に間に入ってもらうことになります。 精神的に辛い時間が今後も続くでしょうが、これも試練、勉強と思って乗り越えてください。 天国のお父さんが見守ってくださっていることを信じて。
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- walkingdic
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>身上監護も後見人の仕事の一つなので 遺産分割に関してのみ法定相続人以外の人(法定相続人は不可)がなり、身上看護の後見人まで引き受けなければよいだけです。 何でもかんでもと言えばそうなりますけど。
お礼
兄達の不信感は なかなか消えそうに無く このままではたとえ後見人が決まったとしても 遺産分割がうまく行くとは到底思えませんので 後見開始の申し立ては取り下げることになりそうです。 色々アドバイス頂きましてありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>裁判所からすんなり審判がおりるかどうかはわからない そもそも普段の後見人は必要なのですか? 必要なければ別に後見人を立てる必要はないと思いますけど。 相続が発生したときだけそのための後見人を立てればよいのでは?
お礼
お世話になっています。 亡くなった父の遺産分割のために 母の後見開始が必要なのですが 報酬が必要な第三者や遠方に住む兄が後見人になったら 費用がかさむだけだ という事はあまりよく解っていないのかもしれません。 そういえば「年に一度裁判所に行くだけでいいんでしょ」なんて兄嫁が言っていました。 身上監護も後見人の仕事の一つなので さすがに年に一度では済まないと思うのですが・・・。 電話などで済ませる事が出来るのでしょうか。
- walkingdic
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>後見中に報酬が払えなくなった場合は 扶養義務のある子供達が負担するという事なんでしょうか・・。 特に問題がないのであれば普段の後見人は親族がなり、相続の時だけ相続人以外の後見人を選べばよいだけですからそんなに高額な費用がかかるわけではありませんよ。
お礼
そういう風に適宜後見人を代えるという方法もあるのですね。 ただ 兄と妹は遠方に住んでいるので 後見人に立候補したとしても 母の身上監護や後見事務をするにも多額の交通費がかかりますし 介護も一切放棄して来た人達ですから 裁判所からすんなり審判がおりるかどうかはわからないですよね。 回答ありがとうございます。
- mii-japan
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>法定割合で登記をするのであれば、相続人の1人が単独で申請しても出来ると聞いたので・・・ 現状は、登記はしてありませんが、その状態になっています 法定割合での共有持分で登記したところで事態は何も変わりません その不動産を売却なり貸借なりしようとすれば、共有者全員の同意が必要です 現在の父上名義のままでも同様です 事態を進展させるには、遺産分割協議を勧めるしかありません(仮に不動産を売却しその代金を分けるにしても、最初からきちん協議して合意文書にしておかないとトラブルの元です、少なくともトラブルの芽が出ているのですから確実な取り決めをしてから手続きしないとトラブルが増大します) その場合には、相続の利害関係者である質問者や兄弟は、母上の後見人にはなれません 共有名義について理解されていない方がいらっしゃいますが、共有名義にすると、その財産の全てに共有持分で権利がある と言うことです 50坪の土地ならば、その50坪の全ての部分にです ですから、売却とかしようとしても、一人でも反対すればできません(つまり拒否権があるわけです) これを 20坪30坪とかに分筆して、それぞれが単独で登記すれば、それぞれが自由に処分できます この違いを理解しないで、安直に共有で登記し二進も三進も行かなくなっている例は多数あります 共有登記した不動産は、財産ではなくある意味負債です そのことを充分理解してお進めください
お礼
共有名義にするのと分筆で登記するのとは全然違うのですね・・・。 詳しい説明をありがとうございます。
- walkingdic
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よくわからないのですが、相続という話はたとえば母の配偶者が亡くなるなどで母も相続人の一人になる場合のことでしょうか? 以下その前提で話をします。 >1.母の後見は必要がなくなるのでしょうか。 法定相続割合にてそのまま法定相続割合での分割の場合、不動産についてはそのまま法定相続割合で登記可能ですが、現金など他のものについてはやはり遺産分割協議書が必要となり、この作成には母の後見人が必要になります。 >2.評価額の違う不動産が2件と預金があるのですが預金はきちんと分けられますが 不動産の方は 1件ずつ法定相続で分割するのでしょうか。 遺産分割協議書なしで行う場合には分割ではなく持分登記により共有することになります。 >それとも2件分の評価額を足して ある程度の格差があるまま分割しても良いのでしょうか。 これをするには遺産分割協議書が必要です。 >3.高額な後見報酬が発生するのではと危惧しています。 >実際に土地の評価額で報酬の金額が上下する事はあるのでしょうか。 これは司法書士次第といえます。
お礼
そうです、亡くなった父の遺産分割を行うにあたってという事です。 不動産は法定相続割合で出来ても現金や預金は 協議書が無いとダメなんですね・・・。 という事は 不動産と預金は別々に協議書を作るという事も可能なんでしょうか? 報酬は一律ではないんですね・・・。 後見中に報酬が払えなくなった場合は 扶養義務のある子供達が負担するという事なんでしょうか・・。
- mahopie
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1. まず、母親が存命中に資産の処分等の法律行為をするのでなければ成年後見制度を検討する必要はないのではと考えます。当然に、母親の存命中に資産を兄妹で分ける為に成年後見人を選定する、という利用の仕方は有り得ませんので念の為。 2. 逆に兄妹双方で相手方が母親の判断力不足に付け込んで、預金引き出しや資産の贈与をしないことの牽制策を検討するのなら、成年後見人を選任して毎月○万円以上の生活費用以外の預金の引き出しをしない、といった処分制限の為に制度を利用する、ということになりそうです。資産処分をしない前提であれば、資産の評価額で後見人の報酬がかわることは無いと考えますが、実際の所は個別に確認して下さい。 3. 遺産の相続にういては相続発生後に検討することにして、今は母親が余命をどう過ごすか、に重点を置かれた方が良さそうです。(質問文からは早く遺産が欲しくてしょうがない、というように読み取れますので) 4. その上で相続にかかる基礎知識としては、 (1)先の回答の通り相続発生後に相続人間で個別資産の帰属を決める協議を行う。 (2)法律上は兄弟間の相続割合は均等(50:50)であるが、必ずしも半額づつ分けなさいという法律が有る訳ではない。 (3)一方で、不動産など均等に分割できないものがある以上、相続人が二人で二件不動産があれば一件づつの相続で納得することや、評価差額を相続預金分割の割合で調整することや、評価の大きい不動産を相続した方から他方へ現金を支払う手法(代償分割)、登記名義を共有状態にする、といった方法も可能です。 (4)相続財産に対する寄与分や扶養介護による貢献、生前での贈与(住宅資金・教育資金・嫁入り費用他)等が考慮される余地もある、といった所です。
お礼
説明不足で申し訳ありません。 亡くなった父の遺産分割のために 母の後見の申し立てをしているのですが 他の相続人から反対されています。 相続人の一人が 親の介護を全くしなかったにも関わらず 跡取りだという理由で 法定相続割合の3倍の不動産を望んでいます。 しかし自宅は別にあり しかも父から援助を受けて建てた家です。 そのためいずれ 古い空き家付きの宅地 約300坪は売却するのではないかと思われますので 出来れば相続人全員で共有名義にしたいと思ったのですが・・・。
- mii-japan
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どのように分けるかは、相続人同士の協議で決定します 0:100であろうが50:50であろうが協議がまとまれば良い その協議の結果を、遺産分割協議書にして、関係者全員が記名捺印(もしくは署名)します その協議書で財産の分割・登記を行います 決着が付かなければ、家庭裁判所での調停、もしくは裁判です 全てを相続で行うのならば、後見人は不要です 存命のうちに、財産を処分したい場合には、後見人を選任する必要があります なお、不動産を共有名義で登記することは、後々の解決困難なトラブルの原因になりますから、避けてください
お礼
アドバイスありがとうございます。 春に亡くなった父の遺産を分割するにあたって 認知症の母がいるので 法定割合ではない遺産分割をする場合は 後見が必要なのですが 法定割合で登記をするのであれば、相続人の1人が単独で申請しても出来ると聞いたので その場合は誰かが母の代理人となって相続登記できるのか が知りたかったのです。 共有名義はやはり避けたほうがいいですか・・・。 どちらの不動産もいずれ売却される可能性が高いものですから 悩んでいます。
お礼
もうそろそろここは締めようかと思っていましたが apples_2さんの回答を拝見し 今後の私の取るべき道が少し見えて来たような気がします。 裁判所からは 兄達に反対されても 私が後見人になるのは可能だがこういう状況では 誰が後見人になっても 今回の後見開始の目的である遺産分割が円滑に行く見通しが立たない。 申し立てそのものを取り下げるという選択もあります と言われました。 色々考えたのですが 申し立ては取り下げ 父名義の財産はそのままにしておくのがいいのではと思っています。 ただ遺産分割が出来ないと 今後母は年金収入のみになってしまいますので 固定資産税など 父名義の不動産に必要な経費は 法定相続割合で全員で出し合うとか 帰省のたびに渡してきた交通費や生活援助のためのお金等も今後は出せない旨 兄達には手紙を出す予定です。 いずれ遺産分割は必要になりますし 今回の協議案では 兄は私の7倍以上の相続をする予定でしたが それでもこういう状況ですから いっその事 法定相続の割合通り 3分の1を請求し 更に今まで夫に数々の負担をかけての介護をしてきましたから 特別寄与分と言うのでしょうか そういうものも請求したいくらいの気持ちです。 とは言え これまでの7年間の介護の苦労は何だったんだろうという悔しい気持ちはもちろんありますが 遠方に住み自分の生活だけで手一杯だった兄と妹が 親の財産に執着するしか先の望みが無いとすれば 夫や子供達の理解と協力のもと 両親の傍に居られた私は 本当に幸せな人生を歩んでいると思いますし apples_2さんが仰るように これも試練そして勉強と思い 天国の父に語りかけながら これからも家族と共に母を見守って行きたいと思います。 心ある回答を本当にありがとうございました。