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相続について教えてください
知合いの父の話です。 父が個人事業を行って、父の資産はその事業用の不動産や売掛金、事業とは関係ない預金や不動産、株、諸々で約4億円あります。一方で、銀行からの借入金は6億円あります。 差し引きするとマイナス2億円です。事業事態は年間5千万円くらい利益が出るし、また従業員も数十人いるので、3人兄弟の長男が引き継ぐようです。父はこの事業を約40年続けてきており、その40年間で母へ払ってきた給与がたまりにたまって約6億円(母名義の預金)あります。 父は財産を子供たち3人には均等に分けたいと考えているそうです。 長男には個人事業にまつわる資産2億と負債1億を 次男には資産1億を 長女にも資産1億を 母へは負債5億を 相続させたいとのことです。 子供たちはこれで問題ないと思うのですが、母は銀行からの借入金だけを相続することになります。母名義の預金が6億円あるので、相続したらすぐ返済するらしいのですが、負債だけを相続するってことは法律上許されるのでしょうか。 大丈夫だと思うのですが、根拠を見つけることができません。 どなたか、教えてください。よろしくお願いいたします。
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- akak71
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通常は、相続税の問題を検討すればよいです。今回は0円です。 ただし、相続財産からの支払いでなく、代位弁済となると、一応贈与税の検討が必要と思います。 代位弁済は、税金の上では、1億円を母から次男、長女に贈与して、それを、返済したことになる。 代位弁済の返済義務者は、法的には次男、長女です。母ではありません。 代位弁済で、非課税になるには、要件があります。 5億円の債務を母が相続した場合の返済義務者は、母です。これなら、贈与の問題は発生しません。 同じ5億円の返済でも、相続の仕方で、税金の発生する可能性があります。 一部訂正 長男の債務は、1億円は法定相続分の債務ですので、銀行の承諾は不要です。承諾が必要な場合は、法定相続分以外にする場合。 よつて、母の返却分5億円も不要です。銀行は当然受領します。 なお、全国銀行協会の相談窓口に相談されると良いでしょう。略称 全銀協 税理士に相談すると良いと思います。
#8の言われるとおりです。 債権者からみれば、一括返済してもらえるのなら誰が支払ってくれても受け入れるでしょうが(これでも領収証は法定相続割合どおりに発行するはず)、ローン返済の場合は 母-3億円、子供3人がそれぞれ1億円は堅持します。自分の債権に制限を設けるはずがありません。 一方、遺産分割協議では、負債については母-5億円、長男-1億円でいいのです。 母が次男、長女の分(債権者側から見た債権)を支払うことになります(これは遺産分割協議どおりなので決して贈与ではありません)。 #6でのご質問で債権者の同意は必要ありません。
- walkingdic
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>母は十分返済能力があるので間違いなく債権者が納得します。 いえ、即時返済するのであれば、債権者ではなくなるので問題ありませんが、即時返済しない分があれば、それは簡単には承諾しませんよ。 銀行にとっては単純に自分の持っている権利を狭めるだけですから、債務者変更に応じても他の相続人にも連帯保証を求めるなどすることが多いかと思います。 >判例とかを見つけることができなくて困っています。 別に判例を探す必要のあるような話ではないですけど。 ごく普通の当たり前のことですから。
- buttonhole
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被相続人父が銀行に負っていた債務(6億円)は、相続分に従って次のように分割されて各相続人に承継されます。 母 3億円 長男 1億円 次男 1億円 長女 1億円 そこで、銀行、母、長男、次男、長女の全員(長男は契約当事者になる必要はないのですが、債務の内容の確認の意味も含めて、銀行は契約当事者となることを要求するでしょう。)が合意して、免責的債務引受契約をすればよいです。 つまり、父が銀行に対して負っていた借り入れ債務(6億円)につき、1.長男は、1億円を承継し、2.母は3億円を承継し、かつ、次男及び長女が承継した各債務(次男1億円、長女1億円、合計2億円)を免責的に引き受けるという内容です。これにより、各自の債務は、 母 5億円 長男 1億円 次男 0円 長女 0円 となります。 以上のことを銀行と交渉する必要がありますが、額が大きいので、弁護士にも相談(ここでは現れていない問題点があるかもしれませんので)されるようにアドバイスされた方が良いと思います。
#5です。 文言訂正 贈与税→相続税 遺産分割内容が法定相続割合と異なっても贈与の問題とはなりません。 マイナスの遺産は債権者にとっては法定相続割合とされる説明はこちらをご覧ください。 http://www.sozoku.net/archives/00010.html
贈与税については何ら問題はありません。 相続税の計算は相続の内容に関係なく相続人の数と遺産総額で決まります。それに加えて配偶者の1/2までの優遇措置があるだけのことです。 負債を直ぐに返済するのもよし、従来通りのローン返済でも良いのです。 しかしながら、相続時に一括返済の現金が無い場合はどうするんでしょうかね。 負債について法定相続割合で相続するというのは常識です。
お礼
ありがとうございます。今、税金のことは争点になっていないみたいです。ご配慮ありがとうございんます。税金が必要以上にかかっても質問させてもらったように、相続させたいみたいです。他人のことなので本意はわかりませんが。とにかく、そのようです。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
3のようなことをしたら、贈与税の問題を検討しなければいけない。 けしてしないように。 判例を読み間違っています。無資力者に貸し金を相続させて、 一部の人に財産を相続して,踏み倒した事例です。 お金があるようですので、死亡後すぐに5億円を返済すればよい。 銀行は,返金されれば、受領する。 長男の分は銀行の承諾が必要となります。
お礼
ありがとうございます。 債権者が了承すればOKという理解でいいですよね。
違います。 負債は法定相続割合で相続することになります(最高裁判例)。 遺産分割協議内容は債権者に対抗できません。 つまり、債権者は母に3億円、3人の子供にそれぞれ1億円ずつを請求することになります。 したがって遺産分割協議に照らし合わせれば、母は子供2人分を代位弁済することになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね。要は債権者が合意(債権回収が担保できる)すれば、実質的な負債のみの相続は可能ということですよね。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
負債をすぐ返金するなら、銀行の承諾は、不要、 利害関係人として,返済できる、返済すればもう債務者でありませんので関係ありません。 長男の分の承諾は必要と思います。 ある程度期間をおく場合は必要
お礼
ありがとうございます。 根拠の判例とかあれば助かるのですが・・・
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>負債だけを相続するってことは法律上許されるのでしょうか。 負債だけ引き受けますというのは別にかまいませんよ。 ただ債権者に対して対抗できるものではありません。 なので債権者に同意してもらう必要があります。同意してくれて債務の名義を変えてくれればそれで無事終わります。 同意してくれなければ、その負債がある限り相続人みんなが負債を抱えている状態のままです。 あるいは負債を抱えることとした人が自分名義でお金を借りて相続した負債を返済するかですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 母は十分返済能力があるので間違いなく債権者が納得します。 預金がある銀行も借り入れをしている銀行も同じ銀行ですので・・・ なのでOKだと思うのですが、判例とかを見つけることができなくて困っています。
お礼
ありがとうございます。債権者の同意があればOKとの理解でいいですよね。