- ベストアンサー
相続
相続人3人(母、長男、次男)で、母は預金、株式、土地を相続しました。長男と次男は土地のみを相続しました。母は土地以外の財産を相続したので物納が認められません。長男と次男は土地のみを相続したのですが、この土地は母と長男と次男の三人共有で相続しました。この場合に母の相続した共有持分と長男が持っている土地を交換して物納しようと思ったのですが可能でしょうか?相続した土地をすぐに交換して共有状態を解消して物納に充てるなんてできるでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お話の内容であれば、実質的な相続財産額が、8000万円を超えていなければ、相続税自体がかからない事になりますが、これ(基礎控除)を越えている状況と言うことで良いでしょうか? また、越えている場合でも、申告を行うことで、小規模宅地の特例による評価減や、配偶者の税額軽減といったことも考えられます。 これらを適用した上で、なおかつ、税額が生じる状況として、お話をスタートします。 土地は1筆(同一用途で複数筆になる場合を含む)だけなのでしょうか?この場合、「適正な価値案分による共有物分割」は、可能でしょうか? これができ、相続税額に十分な評価があれば、一番スッキリと終われるのではないでしょうか? ご質問の、交換取得した財産を、物納に充てることが可能かどうかについては、私の記憶では、相続財産ではないので、不可だったと思います。
その他の回答 (1)
- umekiri
- ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.1
相続税って現金じゃないとダメだったような。。。 事実打ちの旦那のお父さんがなくなったときは相続税が払えないばかりに 家と土地を売って、その残りで今の家を買ったと聞きました。 もう10年以上前の話なので、今は違うのかもしれませんが。