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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法713条について)
民法713条とは?未成年者の責任と精神障害について
このQ&Aのポイント
- 民法713条は、精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者について規定しています。
- 未成年者も、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていた場合は、民法713条の対象に含まれます。
- 民法713条は、成人と自己の行為の責任を弁識する能力を持つ未成年者について、賠償の責任を免除する規定です。ただし、故意や過失によって一時的に精神障害を招いた場合は責任を負います。
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>「同条は、下記のとおりに、読みかえることができる。」と解釈してもよいでしょうか。 読み替えることはできないです。 712条と713条は違いますから。 「読み替え」と言うのは、条文の準用や適用にあたって、条文のなかのある用語に、他の用語を入れ替えることです。 設問では、712条と713条を1つの条文としたものです。 「用語」だけ、入れ替えることがでます。 例えば、条文に「1条から3条の規定は、4条に準用する。ただし、2条中「事務員」とあるを「労働者」と読み替える。」 と言うような場合です。 この場合は、1条と3条は事務員ですが、4条によって準用する2条は労働者となるわけです。
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- IXTYS
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回答No.2
こんにちは。 30数年前、会社の上司と東南アジアを講演旅行して回りました。 その時、勧進元の方がこう言いました。 この世の中には2種類の質問者がいる。 ● 本当に真剣に真実を知りたい人。 ● もうひとつは『Question for the sake of question』 (どうだ。 俺はこれくらい物知りなんだぞ! とみんなに知らせるために質問するひと。) こういうひとには褒めてあげて、適当に答えておけばそれで満足するんだ。 あなたはこれまで400を越えるマニアックな質問をしてどうなりましたか?
質問者
お礼
納得できないから質問をしているだけですが。
お礼
ありがとうございました。