studing_jitsumuのプロフィール

@studing_jitsumu studing_jitsumu
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あえて法律用語は使わずわかりやすくをモットーに。

  • 登録日2006/01/28
  • 遺言状の誤りで全て無効になるか?

    親(X)が自筆の遺言状を残してなくなりました。遺言状自体は書式に則り、裁判所の検認も受け、有効と判断されましたが、一箇所遺産の内容に一部誤りがあることがわかりました。 相続人はAとBの子供二人とします。 遺言状に書かれていたのは、 (1)Aには400m2の土地とその上の建物(地番、建物表記に誤りはありません)並びに金融財産(預貯金など)の全て。 (2)Bには、(1)とは別の800m2の土地のXの共有持分権3分の1(つまりXは800m2の土地の3分の1の持分権利を有している)。 をそれぞれ相続させるとなっていました。 親はAに多くを相続させる意思を有していました。 さて、Bに相続させるとなっていた(2)の土地は、Xの持分権が実際には6分の1であることがXの死後判明しました。 Bはその誤りを指摘し、遺言状の内容に重大な誤りがあるので、遺言自体が全て無効で、法定相続になると主張し始めました。 遺留分のことはここでは検討しないとして、このBの遺言無効の主張は法的に有効なのでしょうか?遺言状の一部の誤りで、遺言全てが無効になるのでしょうか?Xは(2)の土地の権利が3分の1あると信じて遺言を書いたことは間違いないとして。 事実を簡略化して書きましたが、アドバイスをお願いいたします。

    • sinpoo
    • 回答数2
  • 携帯メールでの贈与契約

    携帯メールで、金銭をあげると言われたのですが、それが多額の金銭の場合、裁判上請求は認められないのでしょうか?

    • noname#21103
    • 回答数8
  • 下宿先でのトラブル

    こんにちは。 私の親戚の子(高校生)が、私の地元の高校へ入学するためにやって来ました。 <背景> しかし5月頃から、下宿先の部屋で毎日同じ時間に幽霊が見える?と相談してきたので、大家さんへ相談しました。しかし大家さんは「入口に塩でも持っておけば大丈夫でしょう」と納得のいかない対応。 結局幽霊は収まらず、夏休みに出て行く事になりました。引っ越しの時、その子の父親が大家さんに「もう支払うお金はありませんね。敷金はどうなりますか?」と聞いたところ「はい大丈夫です・・・。」と答えて敷金の話ははぐらかしたそうです。 そして今月その子の実家に大家から手紙が来ました。 内容は8月分の電気代と”途中出室の時は1ヶ月分の家賃”を貰う事になっているので、 それを振り込んで欲しい。と言う内容でした。 私の所へ連絡が来たときには、振り込んだ後でした。 入居は3月から8月まで。家賃は支払い済み 敷金は1ヶ月分。 契約は来年の3月までの予定だった。 <問題> で、今問題になっているのが”途中出室の時は1ヶ月分の家賃を支払う”と言うところと敷金がどうなるかです。 とりあえず契約書を見てみたところ、下宿の規約という欄に「自分勝手な考えて途中出室、お断りいたします」と言う物だけ書いてありましたが、違約金については書かれていませんでした。もちろん出室に関しては大家さんも了承しています。 つまり大家は、両親が田舎者だと思いふんだくろうと請求したのではないでしょうか? 実はその子の家は網元でお金もそれなりにあり。入居する際は娘をよろしく頼むという意味で大量の魚を送っています。 今度その件で私が話しに行くので、アドバイスがありましたらよろしくお願いします。 またよけいなトラブルを避けるため、会話を録音する予定ですが何か一言言ってから録音した方がいいですか?

  • 間借り約束をキャンセルでのキャンセル料

    緊急に事務所を移転する必要が発生しました。 その時に、友人が大部分の株を所有する会社が事務所移転することになり、引越しの都合上その会社は引越し前の事務所を1ヶ月余分に契約保持する必要がありました。 誰もいないオフィスにお金を払うのはもったいないということで、私が新しい事務所を探すまでの間一ヶ月間入れてもらうということで緊急で合意したのですが、状況が急変し、合意の3時間後にキャンセルすることになりました。相手に損失は発生していないのですが、キャンセル料を2万円請求されました。 そもそも2社入ることを禁止しているオフィスなのですが、このような場合キャンセル両は発生するでしょうか? 事前説明はありませんでした。

  • 消費者契約法とキャンセル料

    中古車店で「他店より割安」と言う条件で車を探してもらい、後日「その条件の車が見つかった」という説明を受け、購入の契約をしました。 調べてみたら新車を買うよりずいぶん高いことが分かったのですが、この場合、消費者契約法の「消費者に不利になる事実を知らせなかった」という場合に当てはまりますか? なお、お店は「約束と違ったことは落ち度だった」と後で認めましたが、通常のキャンセル料を請求してきました。 どのような法律で対処すればよいでしょうか。

    • lilact
    • 回答数3