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NHKの受信料解約について
NHKの受信料契約を解約(というか、取消)したいのですが、それについていくつか質問があります。 テレビを設置している以上、支払うように放送法で規定されているのは知っています。ですが、私が現在居住しているレオパレスには備品としてテレビが既に設置されており、自分が望む望まないに関係なくNHK受信環境にあります。私は私自身が望んでテレビ設置したわけでもなく、NHKどころか民法すら見ないのに、「テレビを設置し、受信可能な状況にある」ということだけを理由に支払い義務を負わねばならないのですか? また、消費者契約法によると、契約の際には契約人に解約の条件に至るまで契約内容をきちんと説明する努力義務があるはずなのですが、詳しい説明はなく、契約時のサインについても「契約書」という説明はなく、「領収書にサインしてください」と言われました。これは詐欺行為にあたらないんですか? 更に、契約当時、私は未成年で親権者の同意なしにした契約でした。親権者による追認も法定追認もありません。民法126条によると、制限行為能力者のした契約は、制限行為能力者が行為能力者になってから5年経過した場合、または契約から20年経過した場合には取り消せなくなる、とありますが、どちらの期間もまだ経過していません。 このことを理由に契約取消しはできますか?また、仮に契約解除あるいは取消ができた場合、不払い分の支払いは必要ですか?
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