民法20条について
はじめまして。はじめて質問させて頂きます。
私は消費者金融に勤める者ですが、誤って未成年者に融資をしてしまいました。その後、契約者より未成年取り消しの通知が届いたのですが、民法20条1項・2項では、融資した側の催告権として、次の通りあります。
1.制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2.制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
これの解釈がイマイチわかりずらいのですが、この法律に基づいて、本人の法定代理人である親御さんに対し、取り消しをするか否かの催告をすることは有効でしょうか?
有効だった場合、催告後一ヶ月を過ぎても回答がなかった場合、その契約(金銭消費貸借契約)は取り消しになってしまうのでしょうか?
それとも、その契約を親御さんが追認したことになるのでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひご回答頂ければ幸いです。
長々と申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
お礼
なるほど。 ありがとうございました。