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取消権の消滅(民法126条)について

最近民法を学びだしたものです。 制限行為能力者の相手方の保護のために、取消権の期間には 制限が設けられていることを知りました。 取消権は、 (1)追認することが出来る時から5年 (2)行為のときから20年 で消滅するとあります。 この(1)と(2)の違いが分かりません。 (1)があるなら(2)を設定する必要は無いのではないかと思うのですが。 回答がいただけたら幸いです。

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回答No.1

こんばんは。 宅地建物取引主任者の勉強をしていたことが あるので、そのような事例も学んだことがあります。 1の場合、あとで制限行為能力者が行為能力者になったり することで、追認ができるようになるケースがあると思います。 5年後に行為能力者になったりすると、最初の時点から5+5で10年。 2の場合、そういったことがなくても(行為能力者になるといった 変化が何もなくても)20年で消滅します、ということを言っている のだと思います。

krusnaya
質問者

お礼

なるほど。 ありがとうございました。