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民法 制限行為能力者 利益を受けている限度の意味
問題集やってるんですが、 制限行為能力者の 契約取り消し後の 返還は 現に利益を受けている限度 においてと書かれていて、 債務の弁済、 生活費に充てた は 現に利益を受けているといえようと書いています。 1000万借りて、 債務と生活費に使った合計が 700万 残り300万、 取り消した場合 返還義務は 1000万と書いてます。 しかし 答えの説明には 制限行為能力者が 借りた金を 使い込んだ後、取消権を行使すれば、 金を返せ と 言われるのが 怖くて 取消権行使が消極的になり、結局 取消権の 意味がなさなくなる。 そこで、 返還義務の範囲を 現に利益を 受けている限度においてのみ としているのである。 とありますが、 一体 用途がなんであれば、 貸してもらった額より 少ない額の返還義務で済むのでしょうか?
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- businesslawyer
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- moonsun05
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- ceelee-boy
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お礼
なるほど!!! 遊興費以外は 返還するんですね!! ありがとうございました!!