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個人事業主の減価償却について(車)

質問が2つあるのですが、 1)個人事業主は「定率法」を採用できますか? 2)「定額法」で車を償却する場合、中古車の耐用年数は何年でしょうか? 新車の場合は6年(償却率0.167)なので、仮に200万の車として、 200万×0.167=334,000円になるかと思います。 中古車の場合はどうなりますか? 詳しい方いらっしゃいますか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

定額法でも定率法でも、耐用年数自体は同じはずですが。

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質問者

お礼

ありがとうございます。一応税務署で確認します。税金ってうまくできてて 中古車の購入価格が新車価格の50%を超えてる場合は簡便法で計算だめみたいです。その場合新車登録からどれだけ期間が経過していても法定耐用年数を使用しなくてはいけないようです。新車で250万する3年落ちの中古車を160万で購入しても耐用年数2~3年にはならない。税金は難しい。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 個人か法人に関係なく、どちらでも選択できます。 新車の定率法では0.2です。URLを参照して下さい。 中古車の耐用年数は別の計算式があります。検索すればすぐに出てきますからどうぞ。

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質問者

補足

ありがとうございます。 中古車の耐用年数ですが、定額法でも 耐用年数=法定耐用年数ー経過年数+経過年数×20% の計算でよいのでしょうか。 (法定耐用年数を一部経過している中古車) 定率法はわかるのですが。

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