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退職日の延期を要求されてます。

退職願を提出したのですが、担当の引継ぎが終わらない理由で、退職日の延期をせまられて困ってます。 法律的にどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

1.退職の一方的意思表示(2週間経過後有効。月給制の場合、賃金計算期間の前半に申し出なければ翌期の解約はできないというややこしい法規定がありますが、ここでいう「月給制」とは完全月給制であるとする説。実務上あまり適用されていない。) 2.退職の合意(退職の申込みに対する会社の承諾で成立。今回のケースは、退職は合意するも退職日については話し合いの余地を残すもの。) 退職日について合意してもよいし、全くその気がないのなら意思表示から2週間経過後に退職が成立します。 また、労使自治において就業規則もしくは労働条件通知書の退職の手続にどのように規定しているかも注意するべきですが、それが法律上有効かどうかは検討項目となります。まぁ、ほとんどの会社では検討するほど特別な規定にはなっていませんが。

  • sinkyou
  • ベストアンサー率39% (212/531)
回答No.2

法律的には、民法で意思表示をしてから2週間で雇用契約を解消することができますが、一般的には、1か月前に退職の意思表示をして退職するのが通例です。 就業規則もなかには、違法なものもあります(わたし自身過去の職場で経験しました。立派な法人でしたが中身はメチャクチャでしたよ。労働基準監督署に動いてもらいましたが…)ので、雇用者も、無理矢理に質問者さんを引き留めることは出来ません。 ですから、退職日の延期を要求しているのでしょう。応じるかどうかは質問者さん次第です。 極端な話、質問者さんが、職場から出ようとして阻止する行為があれば、監禁罪成立で警察を呼んでも問題ないと思います。質問者さん自身が換金したものを、逮捕することも出来ます(刑事訴訟法213条)。 嫌ならばきっぱりと断ることも必要です。そうでなければ…応じられますか。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

就業規則の定めによります。普通、許可を得て退職という事になりますので、どうしても延期が無理なら上司を説得するしか方法はありません。

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