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退職日を早くされる可能性は?

会社側の立場で質問です。 8/26に従業員が辞表を出しました。 退職希望日は9/13となっています。 この従業員と会社とでトラブルがあり現在裁判の準備を進めているため、解雇通達が可能な日を教えて頂きたいのです。 法律上、退職届を提出して2週間で辞めることが可能ですが、それで計算すると10日いっぱいで成立ですよね? ですが従業員本人は13日希望と書面に書いて出しています。 1.例えばこちらが11日に解雇通達をしてから「やっぱり10日付で辞める」と言い出したらそれは有効なのでしょうか? 2.懲戒ではなく普通解雇を考えているのですが、その場合1か月前に通達しなければいけないことになっているので、11日に通達すれば1か月は我が社で働くというのが可能でしょうか? 引き継ぎも全くせずいきなりの辞表だったので、こちらとしてはせめて残務整理や引き継ぎをして貰いたいため。 解雇理由ですが、同業他社への転職にともない背信行為などがあったためです。 会社継続も危ぶまれていますが、なんとか新しい営業を入れてやっていこうと思うので、既に契約しているお客様のこともあり引き継ぎ等はきっちりさせたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1.例えばこちらが11日に解雇通達をしてから「やっぱり10日付で辞める」と言い出したらそれは有効なのでしょうか? 従業員本人の希望が13日なのだから、11日に解雇通達というのはそもそもおかしいです。それだと1ヶ月以内の解雇ですから解雇予告手当ての支払の話が出てきます。 13日の希望に対してこちらが一度了承した場合には、13日の退職日が確定します。 それを再び短縮や延長するには、双方の合意がなければ無理です。どちらかの都合のみで変更は出来ません。 >2.懲戒ではなく普通解雇を考えているのですが、その場合1か月前に通達しなければいけないことになっているので、11日に通達すれば1か月は我が社で働くというのが可能でしょうか? いえ、そういう引き伸ばしというのは無理です。 仮に13日退職希望に対してこちらが応諾しないとしても、2週間以上経過した日数であることから、13日より後に退職日を設定するのは無理です。 逆に13日より早めることは出来るでしょうけど、今度はその短縮分について解雇予告手当てを要求されてもいたし方ありません。

sui-ren
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 辞表が出された日から話し合いが続いていて承諾したわけではないのですが、2週間経過してしまえば意味はないですよね・・・。 せめて次の人材を確保してからと話し合いをして来たのですが、従業員は13日付で辞めて有給休暇も取得する気のようです。 弁護士に相談出来る日が10日しかないのですが、背信行為が認められた場合には自主退職ではなく解雇処分にしたいのですが、それも不可能ということですかね。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
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回答No.2

それあくまで本人の希望なので、期日一杯まで伸ばし、自己都合の退社としましょう! 後日懲戒解雇に変更できますよ。 それに裁判の間、本人会社に拘束(会社の籍ですが)できます。 但し告訴した後で無いと出来ません。 従って告訴するまで引き伸ばし戦術 使いましょう! 自宅待機でも構いません。籍のみ手放さない方法を取りましょう! 籍外れると 告訴しても意味無しになる可能性高いです。 ここは意味ある結果を求めるべきだと思います。 その従業員より「2週間」の件持ち出すと思いますが、告訴準備のために居座ってもらうと言いましょう。 これ法的に保護されてます。証拠隠滅と同じ事です。

sui-ren
質問者

お礼

希望日は勝手には変更出来ないんですね。 なんとか拘束出来ればとは思うんですが… 回答ありがとうございます。

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