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退職日が決まらない場合の解雇予告通知
先日(10/31)、就業規則の以下の文言に則り、退職願(退職希望日:1月末)を出しました。 「業務引継ぎの関係上、3ヶ月前までに退職願を提出しなければならない」 この文言から読み取れる内容として、一般的だと思っていたのですが、あくまで退職日 (希望日)とする3ヶ月前に出すという認識おりました。 会社はあくまで、引継ぎ終了日を退職日とするといって聞きません。 これって法律上OKなのでしょうか? (私の認識が誤っていたのでしょうか?) わざとのような気がしますが、 「業務引継ぎの関係上、(退職する)3ヶ月前までに退職願を提出しなければならない」 という表現のつもりでおります。 今回の件がまかり通ると、3ヶ月以内(基本2週間)で退職する人が増えると思ってました。 現在請け負っている業務(すぐに引継げる状況でない状況)、社内や顧客との関係から 就業規則にも記載のある3ヵ月後(翌年1月末)に退職したいという希望を出しております。 そうすると再三、早々に引継ぎをしなさいとメールが来て、非常に精神的に苦痛になってます。 (これも問題ではないでしょうか?) 恐らくこの後は、会社の今までから考えると解雇予告通知を行使してくるような気がします。 (解雇事由は、引継ぎ命令を聞かないとか・・・)。 既に現場担当者やお客さんからは、1月までにはいなさいという依頼もあり、次のところには それくらいでは迷惑かからないのでがんばりたいと思ってますが、私はすぐに引継ぎ対応を しなければならないのでしょうか? 会社のことを考え、早めに通知したのに、親の心子知らずで本当に残念でなりません。 ちなみに、会社は「退職願を出したら会社はこれを自動的に認めます」といいながら、 承認の通知はきておりません。 それ故、これも就業規則に合ったのですが、「承認あるまで従前の業務に服さなければ ならない」を守っております。 (ただ、何を言われるか分からないので、既存業務が本当に忙しいので若干ではありますが、 引継ぎの動きはお客さんや担当者に連絡をとりながら動いております) 会社は、退職日が決まらないからといって解雇予告通知出せるものなのでしょうか? また、会社には既に一部の有給休暇を12月中旬にいくつか申請し、受理されておりますが、 これを無視して解雇予告通知できるものなのでしょうか? 私の中では、もしそれが実施されれば、解雇権の濫用のような気がしますが、 まさか会社がこう出てくると思ってなかったので、正直凹んでおります。 (長文でしたので、下記まとめます) (1)会社は一方的に引継ぎ終了日を退職日にするといって聞きませんが、これは問題ありますか? (2)現場に確認しないのに、早々に引継ぎしろとメールがくるのは問題ではないでしょうか? (3)退職日が決まらない・引継ぎを早々に行わないことを理由に解雇予告通知は出せますか? (4)一ヶ月先に承認・受理されている有給休暇について無視して解雇予告通知は出せますか? 解雇だと懲戒で無い限り、退職金を多く支給するように(とはいってもすごく多くは無い) かいてあり、恐らく実施しないようにも思うのですが、社員を平気で愚弄するような会社の ため、何を起こすか分かりません。 (その人事担当のトラブルの火消しとかしてあげたり、会社には相当貢献したのですが、 やめる人間には・・・) ほかの周りにも色々と確認をしているのですが、早々に回答が欲しかったので、ご相談 させてください(ご回答いただける方、お願いいたします)。 少し考えるだけでも胃がつらくて・・・。 法的に問題が無いのか、また、退職希望日を通したいので、いい方法などアドバイスが ございましたら、お願いいたします。
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お礼
takeao6さん、ありがとうございます。感謝です。 実はまだ労働相談コーナーには、行ってません。 あまり、対応してくれないのかなと食わず嫌いみたいな感じで 後回しにしちゃってます(というか、仕事で余裕がなくて合間をみていこうと思ってます)。 不当解雇は基本的にありえないですよね。 それをやったら、知り合い連中は辞めると言ってます。 (あまり迷惑をかけたくないので、会社ときちんと話し合いたいと思ってます) 会社の歩み寄りがあったとしても合意するつもりは、ありません。 この理由はその時がきたら、このところに補足したいと思ってます。 それを会社に説明してまで長引かせたくはないのですが・・・。 ありがとうございました。