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退職日の変更は可能か
11月頭に退職を申し出て、12月末退職という話でまとまり、次は部長と面談と言われたのですがその面談が12月頭まで引き伸ばされ、結局そこで「退職は1か月前まで申し出というルールがあるので、今からでは1月末退職しか出来ない」と言われて結局1月末に退職日が延びました(法律上も会社上の決まりでもそんな決まりはないのですが)。 そしてその日付での退職願は、12月上旬に既に提出済です。 そこで部長より、1月中に有休を消化して良いと言われたのですが、実際は1月中はとても忙しく、有休どころか定休も(定休は毎月消化出来ていませんが…)消化出来ないような状況なので、つい先日有休の消化のための退職日延長を申し出たところ、部長より退職日の変更は不可能であると言われました。 でも、部長には「退職の取り消しは出来る」と言われていたし、いまいち腑に落ちません。退職の取り消しが可能ならば、退職日の変更も可能であるように思います。 前述の通り、会社では定休も消化出来ずに、賃金のもらえない時間外労働も大量にしてきた上に、退職がこのように延期され、良いように騙されて来た感があるので、最後の有休だけは絶対に消化したいと思っています。退職の理由が病気であるので、治療するためにもお金は必要です。 会社の定休と有休を併せたら1か月分あるので、1月末の退職を2月末に延ばし、2月の間は休みたいと考えています。 部長は私が法的なことを何も知らないと思って上手く言いくるめようとしているように感じるので、しっかりと法律上どうなのかというところから正しい権利を主張したいと思っています。 ぜひ、この件について詳しく教えて頂けないでしょうか。 退職日が迫っているため、お早めにご回答頂けたらありがたいです。 申し訳ありませんが、ご協力をお願い致します。
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- himara-hus
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一度提出し、受理された退職届は、会社側の同意が無ければ撤回も変更もできません。有給休暇取得のために退職日の変更に同意するとは思えません。 後は、退職日までに可能な限りできるだけ休暇を取ることです。 そこで、会社側が、困るから出勤してくれと頼まれたら(時期変更依頼されたら)、退職届(退職日)の変更をさせてくれるなら、出勤しますと交渉するぐらいでしょう。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
双方が合意すればいちど決めた退職日も変更は可能ですが、一度決めた以上一方が勝手に変更するのは無理でしょう。(特に質問の場合は1月末での退職届を出しているようですので。) 有給については権利ですから仕事が忙しいからといっても退職が決まっているので時季変更は不可能ですから要求どおりに認められるべきものです。
お礼
お返事遅くなりすみません。 ご回答ありがとうございました。
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お返事遅くなりすみません。 ご回答どうもありがとうございました。