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退職について

教えてgooも見て色々を参考にさせていただきますが、 確認として、自分で納得する為に質問させてください。 今月の6日に「退職届け」を提出し、来月の26日をもって退職いたします。 引継ぎや交代要員の事もあるので一ヶ月半前に提出。 そこでお聞きしたいのですが、 1) 有給休暇が12日残っているので来月の11日から26日まで有給休暇を使用して休んでいても問題無いと思うのですが大丈夫でしょうか?(会社には11日から有給休暇を使いたいとは報告済み) 別のサイトとかを見ると、内容証明郵便を会社に送るとかも有るようなので・・・ 2) 「退職届け」を提出し、受理されているにもかかわらず退職の時期を延期させる(交渉など)場合は応じなくて良いのですよね? 3) どこかで聞いた話ですが、同じ病気なら退職後、健康保険が無くても継続出来るらしいのですが本当でしょうか? 色々と欲張り&長文ですがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

では、僕は今機嫌が良いので、少々丁寧に答えます。 1)問題ありません。   人間関係も、何を言われても気にしないことです。   所有している有給休暇を取得する権利は、 法的に保護されています。 2)退職届は、退職希望日の、一ヶ月前に提出した場合、   企業から延期や拒否はできません。 労働基準法に明記されています。 3)これは嘘です。 完治させるまで、被保険者を継続する義務は健康保険には、 ありません。 しかし、健康保険の場合、退職後健康保険を支払って、 企業保険を、継続することができる場合が多いので、 確認してみて下さい。国民健康保険よりは、幾分安いです。 もし、ダメでも、国民健康保険に加入して下さい。 企業の健康保険の5倍ぐらいの保険料が必要ですが、 実費で払うよりは、かなり安くなります。

moamoe
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 コッソリ聞いた話しでは 「有休消化後に辞めたいと言っていたけど、厳しい」と言ってたのを 聞いたので不安になってしましました。 ですが、法的に保護されているって言い張ります。 >完治させるまで・・・ 自分が聞いたのは退職後3~4ヶ月は継続治療なら保険証がなくても大丈夫って聞いたので・・・ でも次の仕事が決まるまで国民健康保険に加入します。

その他の回答 (4)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.5

 ほかの方の回答で結論が出ているようですので、類似質問・参考URLをご紹介します。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2492857.html(類似質問:退職前の年次有給休暇取得) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q5 退職前の年次有給休暇取得) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2295629.html(類似質問:退職) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2104401.html(類似質問:退職) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku01.html(退職) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa908970.html(類似質問:継続療養廃止) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa858523.html(類似質問:継続療養廃止) http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kusuri.html#e(継続療養廃止) http://www.its-kenpo.or.jp/news/new-hoken/geneki05.html継続療養廃止)

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.3

1.法的には問題ありません。 2.法的にはそうです。 3.健保の「継続療養給付制度」のことをおっしゃっているのだと思いますが、平成15年で廃止になったと思います。

moamoe
質問者

お礼

>平成15年で廃止になったと思います。 そうですか・・・ なら、行ける内に行っときます。 ご回答ありがとうございます。

回答No.2

1.2.は#1さんのでいいです。勤務中に受診していれば、継続診療として認められるけど、退職した後に、あわてていってもダメです。期間は1年間だったような。医者の受付で、手続きの仕方を聞いたら。

moamoe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#53955
noname#53955
回答No.1

なんか、前に同じような質問みたわ 1)は問題ないやろ 2)も問題なし 3)なんか意味がわからへん。

moamoe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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