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退職時の有給休暇取得について
こんにちは。 退職時の有給取得についていくつか質問させてください。 昨年9月半ばに入社した会社を辞めたいと思っているのいるのですが、有給が発生してから辞めようと思っています。 そこで、 ■有給は半年後に取得できると思うので、私の場合は3月半ばに付与されると考えていいんでしょうか? ■入社から9月末までは試用期間という形だったのですがこの日数はカウントされますか? ■2月末頃退職の旨を伝え3月いっぱいで退職する場合でも有給は使えますか? お分かりになる方ご回答よろしくお願いしますm(__)m
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- key00001
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全て労基法上の話ですが。(従い、就業規則の精査は必要かと。) ■有給は半年後に取得できると思うので、私の場合は3月半ばに付与されると考えていいんでしょうか? 考えて良いです。 ■入社から9月末までは試用期間という形だったのですがこの日数はカウントされますか? カウントされます。 ■2月末頃退職の旨を伝え3月いっぱいで退職する場合でも有給は使えますか? 使えます。が・・。 そもそも3月後半を有給消化などに充てたいなどのお考えかと思いますが、会社が良い顔をしない可能性があり、その場合、会社が嫌がらせとか阻止する手段はいくつか考えられますよ。 就業規則では、退職日の30日以上前などとする会社が多いですが、民法上は、労働契約解除の意思は、2週間前に伝えれば有効で。 また会社が承認した場合、辞意を申し出てから、2週間とか30日を経過する必要も無く、即日や短期間で労働契約することも、法律や規則上は「可能」です。 言い換えれば、労働者側が2月末に「3月末に辞め、後半は有給消化に充てたい」と意思表示したとして。 大会社などならOKかも知れませんが、中小零細企業であれば、「それなら3月中旬に労働契約解除しましょう」と提案を受けた場合、果たして労働者側が、どこまで権利主張が出来るか疑問です。 労基法は労働者側に甘い法律で、労働局やら労基署など、労働者の味方の役所もあるのですが・・。 ただ、ここで勘違いしてはいけないのは、それらは「労働者の味方」であって、「離職者の味方では無い」のです。 すなわち「働きたいけど、解雇された」と言うなら、法律も役所も味方なんですけどね。 「辞めるけど、権利主張はする」みたいなことに対しては、そんなに協力的ではなくて、協力する根拠法や手段も乏しいのです。 具体的には、有給休暇は、間違いなく労働者の権利ですが、労働者の健康を保護する目的などの制度であって、退職時の小遣い稼ぎを想定した制度では無く、労基署も、辞める人の所得増大の手伝いをする役所ではありません。 3月末を希望退職日とする辞表を2月末に出したにも関わらず、一方的に3月中旬の労働契約解除を主張され、そう言う手続きをされちゃった場合、恐らく労基署などは、余り役に立ちません。 辞表を出すと言うことは、そう言う性質でもあります。 一方では、労働審判(or 民事裁判)でもすりゃ、質問者さんが勝てる可能性は低くないとは思いますよ。 有給休暇も労働債権の一種と言う考え方もあり、債権の中でも労働債権は、手厚く保護されてますので。 しかし、有給が何十日もあれば別ですが、半年で発生する有給でそんな争いをしても、弁護士費用で大赤字になってしまいます。 現実的には、4月末退職くらいを考えた方が、質問者さんの作戦は成功しやすいでしょう。 有給が発生する3月にかなりを消化した後、3月末に辞表提出し、残りの有給は4月に消化・・みたいな感じです。