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有給休暇と完全月給制と退職について

賃金は完全月給制です。 退職者が年次有給休暇について買い上げを請求した場合 法律(及び就業規則)で定められている日数で支払うことは 退職者にとって、単にプラスの方向だと思いますが、 仮に支払わないとした場合、それは法で罰されることになるのでしょうか? ならないのではと思うのですが、疑問点が残ります。 法律のプロの意見 雇用者側の意見 労働者側の意見 様々な回答がほしいです。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

>退職者が年次有給休暇について買い上げを請求した場合 退職によって無効になる年次有給休暇を買い上げることは 違法ではないというだけで 買い上げが法で義務付けされているわけではありません。 有効な年次有給休暇の賃金は法で規定されていますが 無効になって買い上げることが法で規定されていないので 買い上げ単価の法的な規定はありません。 退職や時効で無効になる有給休暇を買い上げる為には 就業規則でその旨を規定しなければなりませんし 同時に単価の規定も設けなければなりません。 従って、 無効になる年次有給休暇を買い上げる義務はないので 要求しても買い上げられるとは限りません。 単価は会社が独自に規定できるのでプラスになるとは限りません。 法で定められたものではないので支払わないことが 違法にはなりません。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

いくら退職者が有給の買上げを請求したとしても、買い上げるかどうかの判断は、あくまで、勤務先のその時の判断で行なえることです。 法律に触れることでも、会社規定に触れることでも一切無いとしか思えません。 いち人事担当役職者。

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