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アメリカの特許の明細書の書き方の特徴を教えて。
米国特許の明細書の構造はどうなっているのか アドバイスいただけないですか?英語だとわからない から日本語で日本の明細書との相違点のようなことを 教えていただけると幸いです。
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補足をお願いします。gimon123さんは何故米国特許明細書の構造に興味を示されたのでしょうか? もしも米国に特許出願をしようとお考えでしたら、出願は専門家(弁理士・特許事務所)に依頼し、明細書の構造などというものは専門家にお任せした方が特許取得の可能性が高まりますよ。 また、明細書の書き方やoffice actionに対する応答の仕方については、専門家の飯の種ですので、専門家にとってはこういう公開された場で具体的な回答をしてしまうことは、自分だけではなく同業者の首まで絞めるようなことになりかねませんので、道義上控えなければならないことだと思います。 つまり、ここでいくら質問しても、それを商売にしている方からの具体的な回答は望めないと思います。
- patent123
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MPEP608に書いてあります。基本的な順序は、日本の明細書と同じです ただし、米国では、特許請求の範囲は明細書とは別の書類ではなく、明細書の一部であり、明細書の最後になります。 best mode requirement 最良実施態様要件が課されているので、日本出願用の明細書より詳細に記載する方が無難です。また、incorporation by reference 他の文書の援用をすることも多いです。 クレームに関しては、物の発明について方法的記載で特定するのは避けましょう。また、日本と異なり、用途で物又は方法を限定するのも避けましょう。日本語の明細書を単に英訳しただけの案件で、クレームが方法的記載、用途限定で特定されいることから、審査が長引いている案件は数多くあります。 英語が分からないのに、米国出願、審査を担当するのはかなり無理があります。
お礼
アドバイスを参考に文献にも当たってみることにします。 特許出願ではなく、契約対象の定義の参考にさせていた だこうと思います。有難うございました。