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米国特許・~号公報と~号明細書の違い (前回の続き)

『「○号公報」とすれば十分です。これは、米国や欧州についても同様です。』という回答をいただき、私も納得していたのですが、特許庁から発行されている「特許・実用新案審査ハンドブック 63.04 」(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm)によれば、外国特許の場合は全て「○号明細書」となっています。私に以前「日本の審査基準で望ましいとされている要領に従えば○号明細書とすべき」と指摘された方もこのハンドブックを見てそう判断されたと思ってよろしいでしょうか。このハンドブックは先月更新されたばかりのようなので、迷っています。ご指導ください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.4

Official Gazette (O.G.) は「官報」で、特許庁の制度改正(各種手数料の改正など) や patent agent の試験などの案内などを掲載するものですね。 ですから、Official Gazette について審査基準(MPEP) 内で登場してこないですね。あくまで、出願公開や登録の publication (公への刊行)に言及するのみです。

  • copert
  • ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.3

この質問は日本の特許出願明細書中にどのように書くかという話ですから、日本の大手企業が日本語で書いている日本の特許出願明細書中にどのように書かれているものが多いかを調べてみたらいいんじゃないですか?  こんなことはどっちだっていいような話ですから、同一出願人でも発明者や代理人の好みによって違ってくるんじゃないかとは思いますが、ざっと調べたところ次のような結果が出ました。 ・「米国・・・明細書」派が多めの企業   日立製作所   ソニー   松下電工   東芝   富士通   三菱電機   トヨタ自動車   住友化学 ・「米国・・・・公報」派が多めの企業   日本電気   日産自動車 ・両派がほぼ同等に存在する企業   本田技研工業 お暇でしたら、他にも色々調べてみたらいかがですか?…ってか、ある程度実務経験がある人(他社/他所の出願の公報を年中読んでいる人)だったら、どっちが多いかなんてことは感覚的にわかってると思いますよ。上の結果のまんまでしょ。 あと、これは素朴な疑問なんですけど、いわゆるUSPって「公報("Official Gazette")」なんですかね? 米国特許法条文及びその訳文を読んでも、明細書等に対して"Official Gazette"という言葉は使われていないような・・・??? http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/mokuji/us_tokkyo1.pdf

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/mokuji/us_tokkyo1.pdf
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

私も個人的な主義主張はどうでもいいんですけど、日本で公報に明細書部分が載っていなかった時代は、それを区別するためにご質問にあるよう「特許第○○○○○○○号明細書」として明細書が載っているものを明示しなくてはならなかった時代と、「特許第○○○○○○○号公報」とすれば明細書付きで参照できる時代がまじっている、というのはあります。 これは納得とはいえ、外国についてはこういう「明細書」部分(specification)だけが分離して刊行されていた記憶もなく、なぜ審査基準室が、PCTは「国際公開第20○○/○○○○○○号」、それ以外の諸国では十把一絡げに「米国特許出願公開第20○○/○○○○○○○号明細書」と書き分けているのか、基準を決めた背景もよくわかりません。 文献名に Specification と明示されていれば「明細書」と訳しますが、そうでない場合にはあえてこの『特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物の記載事項』にあわせて翻訳するかというと、翻訳実務上は疑問です。(拒絶理由部分の翻訳をするならまだしも) すでに回答あるように、クライアントとの連絡事項として原語にあった表現か否かを明示して、翻訳文を渡したり受注したりするでしょう。

chatagigio
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、アドバイスやご意見をどうもありがとうございました。

  • copert
  • ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.1

個人的な主義主張はどうでもいいんですけど、審査官は拒絶理由通知書で米国特許第*******号明細書とか米国特許公開第20**/********号明細書と書いていますね。欧州特許出願公開(Aがつくもの)については、「欧州特許出願公開第*******号明細書」(Aなし)とか書かれているのを見ます。国際公開については「明細書」とは書かないようです。昔は「号」の後ろに「パンフレット」と書かれていたという話も聞きます。(もちろん、日本の公開、公告等については「公報」を採用します。) まあ、「明細書」なしでも十分通用するし、もちろん「公報」だって問題ないでしょうし、電子図書館で検索してみたら極めて少数派だったなんてことでもなければ、なんでもいいとは思いますが、特許庁審査官は上のように書いていますよ、ということで。。。あとはクライアントの好みの問題なので、そちらと相談すればいいんじゃないんですか? そんなことより、外内の場合、古いJPが公開公報か公告公報かをきっちり調べて適切に選択してくれることを翻訳者さんには望みます。外国の出願人にはその使い分けはほとんどできないようですので。 なお、外国の特許文献中に書かれているJPが日本の出願番号であることはまずないと考えておいた方が無難です。欧米人にとって日本の出願番号なんてものはまったく念頭にないようです。Japanese Patent Application No. xx-xxxxxxなんて書かれていても、公開または公告と考えてほぼ間違いないです。さらに公開、公告をハイフンなしで書くことさえあり、どこで区切られるのかもわからない場合があります。しかも、登録に対してJapanese Patent Applicationという表現を使ってしまうことさえあります。そうなると、何が何だかわけがわからなくなりますが、そういう場合もきっちり電子図書館で調べて適切な表記をしてくれる翻訳者さんは、大変有難いです。

参考URL:
http://www7.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108
chatagigio
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、アドバイスやご意見をどうもありがとうございました。