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特許権の消尽

消尽とは特許件者から購入したときに特許権が消尽したと 言いますが、 ライセンシーが日本で特許対象製品を生産して、米国で売るときに米国の特許をライセンスされた場合も 特許権は消尽するのでしょうか?

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  • Ononomiya
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回答No.1

 まず、生産と販売が別の国で行われている点は、生産業者と販売業者が同一である限り、本件には関係ありません。  そして、販売がアメリカでされている以上、アメリカにおける特許権が消尽しているのは当然です。  問題は、日本における特許権についてですが、BBS事件最高裁判決(最判H9・7・1)は、アメリカでの販売時に「販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨」の特約を付けない限り、日本における特許権も消尽すると判示しています(特許権の国際的消尽)。  したがって、この製品をアメリカから並行輸入しても、特許権の侵害とはなりません。 http://www.jpaa.or.jp/ip-information/gyoumusuishin/parallelimport_treatment.html http://patent.site.ne.jp/jd/lib/sp/970701.htm

参考URL:
http://www.jpaa.or.jp/ip-information/gyoumusuishin/parallelimport_treatment.html

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