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販売手数料支払契約書

当社は建設業を営んでいます。既存の顧客(紹介者)から知人等を紹介してもらい、受注に繋がった場合は紹介者へ当社規定の手数料を支払うという制度があります。紹介された際に、「販売手数料支払契約書」を締結するのですが、印紙の貼り付けは必要なのでしょうか?もし、貼り付けるとしたら金額はいくらでしょうか? 契約書の内容は、 ・単発の契約で、契約期間、更新条項などは盛り込んではいない。 ・支払い金額と支払い先は明記される。 ・双方で記名、押印をする形式。 以上、どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.4

>既存の顧客(紹介者)から知人等を紹介してもらい、受注に繋がった場合は紹介者へ当社規定の手数料を支払うという制度があります。 これだけの内容の契約書であれば、不課税です。 なぜならば、御社が紹介者に依頼するのは、知人への営業活動や受注そのものではなく、単に知人の紹介であるに過ぎず、そうであるならば、御社と紹介者との契約は、顧客のあっ旋及び成約時の手数料の支払を内容とする委任契約(いわゆる「あっ旋手数料支払承諾書」)であるものと解されます。そして、委任契約は、平成元年4月1日以降課税を廃止されております。よって、ご質問の契約書は、不課税文書となります。 ご質問文からすると、おそらく典型的なあっ旋手数料支払承諾書と思われますが、確実を期されるのであれば、お近くの税務署等で確認されることをお薦めします。 なお、「契約書」でなければ課税されないとの誤解が一部にあるようですが、間違いです。 合意書と呼ぼうが、覚書と呼ぼうが、当該文書の内容が課税項目に該当すれば、課税されます。たとえば、不動産の売買を内容とする「覚書」は、「売買契約書」として課税されます。

tannosuke
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.3

#2です。 こう言った取り交わしの場合、 契約書にしなくてもいいようです。 ちなみに当社では、「情報提供等手数料決定合意書・販売協力に関する覚書」 となっており、 契約書ではないので、 双方の記名、押印だけで収入印紙は貼られておりません。

tannosuke
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい申し訳ございません。参考にさせていただきます。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

販売手数料(情報提供料)は紹介者から見ると、 手数料売上ですので、売買契約と云うことで、 印紙税一覧表の 請負に関する契約(役務の提供を約することを内容とする契約)から該当(記載)金額のところを見ればいいと思います。 金額の記載がなければ、200円で済みますけどね。

tannosuke
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
tannosuke
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。URL参考になりました。

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