- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手付解約時の広告宣伝費支払について)
手付解約時の広告宣伝費支払について
このQ&Aのポイント
- 手付解約時に広告宣伝費を支払う必要があるのかについて
- 売主が手付金解約する場合、広告宣伝費も支払う必要があるのかどうか
- 手付解約時における広告宣伝費の支払いについて考える
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
広告宣伝費とは不動産屋の仲間内の費用と思っています。不動産屋所有の物件を他の不動産屋に広告してもらうお金です。不動産屋同士で仲介の仕事が成り立たないためです。別の話ですが、買い手はその不動産屋から買うと手数料を支払わなくても良いのです。 広告宣伝費はそのようなお金ですので、一般の売り主に対して広告宣伝費というお金は変なお金です。仲介手数料と言うのが普通です。普通は本来の仲介が成立していないので支払わなくても良いお金ですが、特約でちゃっかりと書いているのですね。 不動産業の免許を出している市町村役場の係に聞いてみることです。不動産取引業法に違反している可能性があるからです。
その他の回答 (1)
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2
>仲介手数料ですと法律にひっかるため広告宣伝費の項目でないと説明 この説明はおかしいですよ。近いうちに役所に対応を聞きに行くと不動産屋に言うとびっくりしますよ。対応しなかったら役所に行くのです。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 役所の話をしてみます。
お礼
回答ありがとうございます。 仲介手数料ですと法律にひっかるため広告宣伝費の項目でないと説明で、記入しました。 もちろん、私も契約してもらったのでありがたかったため、お礼として引き渡しまで無事終われば「ありがとう」の意味で支払うつもりでした。 広告を頼んだこともないので、今思えばおかしいのかもしれません。 アドバイスの行政に聞いてみようと思います。 ありがとうございました。