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支払条件を載せた取引先との取り交わしについて教えて下さい。
支払条件を載せた取引先との取り交わしについて教えて下さい。 購入先から支払条件変更の依頼があり、先方から指定の様式が来ました。 これについて文書名「お支払方法等について」の様式に支払条件等を載せた文書で甲乙締結する様式になっています。 この場合、甲乙締結すると契約の形になり、"支払条件"が載っていると印紙税がかかりませんか? 支払条件が載っている場合4千円の印紙税がかかると聞いた事があります。 もし、甲乙といった締結をせず、相手側に文書を通知したような形で原紙を相手側が保管するのであれば契約にならないため、印紙税がかからないのでしょうか? こういった事に詳しくないためすみませんがご教示下さい。 よろしくお願いします。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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回答No.1
支払い条件記載の有無が判断基準になるのではありません。 「物品・サービスの対価として金銭を支払う契約を記した書面」に 対して印紙税がかかります。 印紙税の金額は契約金額(税抜き)によって異なりますので 印紙税額表に則ってください。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000 >もし、甲乙といった締結をせず、相手側に文書を通知したような形で >原紙を相手側が保管するのであれば契約にならないため、印紙税がかからないのでしょうか? 注文書のみでしたら注文者側に印紙はかかりません。
お礼
回答頂きありがとうございます。 確認ができてなかったため、御礼が遅くなりすみません。 判断基準において参考URLも確認し理解できたと思います。 ”金銭を支払う契約を記した書面”になり継続的に取引を行う取引先になりますので 印紙税がかかると思われました。先方と確認し処理対応するように致します。 また、注文書の場合はこちら側でなく相手側が注文請書で返す場合に印紙が必要でしたね。 印紙税額表、参考になりました。 ありがとうございます。