• ベストアンサー

2社が押印済みの契約書の収入印紙の還付は可能ですか

3社間契約で、2社が押印済みの契約書の収入印紙の還付は可能ですか? 2社が押した時点で、その2社間では契約が締結してしまっているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.5

念のためですが、印紙税は、当事者の意思に関わらず、文書に記載された内容や相手方に文書を受け渡したことなどの事実によって課税の要否や税額が判定されます。 三者間契約の成立する前に当事者のひとりが離脱することは、ありえます。また、三者間契約のために作成した契約書を離脱しない二当事者間の契約書として流用することも、ありえます。これらの場合でも、印紙税が課税されるのかどうかは、当事者の意思に関わらず、契約書記載の文言によって判定されます。 たとえば、ひとりが離脱しても残る二当事者間で契約が有効に成立する旨の記載があれば、前述のとおり、それに基づいて二当事者間の契約書として課税の要否が判定されます。他方、ひとりの離脱後に二当事者間の契約書として流用した場合でも、契約書の文言が三当事者間を前提にしたものであり二当事者間の契約の成立を証する内容が記載されていなければ、二当事者間の契約についての「契約の成立を証明する目的で作成される文書」(基通12条)たりえませんので、還付されます。流用すれば一切還付されないかのような回答があるようですが誤りです。 なお、三者間契約の成立前に当事者のひとりが離脱し残る二当事者間での契約が有効に成立することは、実務上、リース会社が介在する契約などでまま見られます。

TLXTTLCWOAO
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

お聞きなのは、3社契約で2社までが合意し押印した段階で必要な収入印紙を貼付し消印してしまった文書があるが、3社目が「その契約には合意できない」と言い出したので、契約そのものがお流れになってしまったケースでの印紙税還付ができるかどうかだと存じます。 消印がされていてもされていなくても「還付請求ができる」です。 3社契約で、1社2社と「これでええよ」と契約書にサインしてる最中に3社目が「やっぱりやめた」ということなどありえるケースです。 3社のサイン全部が整ったところで課税文書になるわけですが、2者のサインがされた時点で印紙を貼付したのですから「早まった」納税になってます。 誤納です。 一度張った印紙をはがして使うことが禁止されてますので、消印をしてあってもなくても還付されます。 要は「印紙を貼らなくても良い書類に印紙を貼ってしまった」状態です。 なお、3社契約ですので、1社が「やめた」と言い出せば、その契約そのものがご破産になる、つまり白紙に戻るのが一般だと思います。 「せっかくだから2社契約として有効にしよう」というならば、契約書となるわけですから、課税文書になります。つまり「印紙を貼付するのは当然の納税義務を全うした」だけですので、還付請求はできません。 実務的には3社契約を進めていて、途中から2社契約になってしまうという話はそうそうあることではないでしょう。

TLXTTLCWOAO
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.3

契約書に対する印紙税は、「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使」(印紙税法基本通達44条1項)したときに課税されます。そのため、記名押印が揃い、契約書記載のとおり契約当事者が契約書を保管し始めたら、必要な印紙を貼っておく義務が生じます。 3社間契約については、2社の記名押印で3社目の記名押印の有無に関わらず当該2社間の契約が成立する文言が記載されていれば、その部分について課税文書かどうかを判断することになります。2社間の契約が成立する文言が記載されており、印紙に過納がなければ、還付されません。過納があればその分については、2社間の契約が成立する文言が記載されていても還付されます。押印後は一切還付されないかのような回答があるようですが、少なくとも過納については還付されます。また、2社間の契約が成立する文言が記載されていなければ、44条1項の要件を満たしませんから、還付されます。 ご参考に、消印があるかどうかは、還付判断には影響しません。むしろ、消印をすれば印紙税を「納付」したことになるところ、税の還付を受けるには税の納付があってこそです。印紙税法ではこれに加えて、消印がなくても(つまりは納付されていなくても)、還付を受けられるとされています。消印があれば還付されないかのような回答があるようですが、誤りですし、論理的にも出鱈目です。

TLXTTLCWOAO
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

回答No.2

一般的には契約成立とは関係なく契約書を作成し印紙を貼付した時点で印紙を使用したものとされます。 よって消印の有無にかかわらず還付されません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/kanpu.pdf
TLXTTLCWOAO
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.1

押印なんていうから疑問になるのです。 あれは「消印」と言います。 消印というのは、郵便切手なんかで頻繁に使う用語です。 郵便の場合は日付も入っていて、この消印が、何日にポストにいれたかを証明しますから、懸賞なんかのときに「消印有効」というのですね。 配達されたのが4月1日でも、3月31日消印であれば、締切3月31日の場合は期間内と認める、と使います。 消印された切手は、もう使えません。 収入印紙の場合は、その収入印紙の契約は実行された、という意味で消印するのです。 収入印紙は、実質は税金を支払っているわけですけど、いちいち200円とかを税務署に払いにいけません。 だから、切手として買うんですね。 本当に税金を払う契約があるときに消印するのです。 だから、消印したら、契約は締結したという意味です。 3社がかかわっているなら、3通作るはずです。 2社が消印したなら、2社は契約をコミットしたと言うことです。 すでに消印がありますから、収入印紙は使われたことになり、税金は支払われたことになります。 それ自体はもうないことにはできません。還付してくれなんていうことをいうなら恥です。 3社目が消印しないのであれば、すでに契約は締結されていることですから、もしそこで協力を取り消すことになったときには、消印した2社で取り消しをする文書を作り、収入印紙を貼って消印する必要があります。

TLXTTLCWOAO
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

関連するQ&A