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紹介手数料としていくらまで支払可能でしょうか?

宅地建物取引に関する仲介手数料の内、紹介者に対していくらまで紹介手数料を支払っていいものでしょうか??? あくまで法定手数料の範囲内でと考えております。 具体的には当方が受け取れる仲介手数料が100万円までだとすれば、 30万円程度を支払いたいのですが・・・。 継続的に紹介が見込める法人と紹介代理店契約を締結することは合法でしょうか? 紹介代理店は、あくまで紹介行為のみで取引に関わることはありません。 新しいビジネスモデルの構築に取り組んでいますが、法的にクリアーできるかどうかを多数の方から聞いてみたく質問させていただきます。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • isizuchi
  • ベストアンサー率59% (59/100)
回答No.2

貴方の考えておられる30万円程度が妥当な金額だと思います。 ただし、損金として処理するためには、社内規定で「情報提供料規定」なるものを作成しておいてください(税務署の指示)。 参考に当社の情報規定を列記しておきます。 1、定義 売買に関しては売主又は買主、賃貸に関しては貸主又は借主を紹介していただいた方を対象に成約した場合に限り、紹介された方からいただいた手数料の内から、情報提供料として支払うものであります。 2、提供料について 成約に至る貢献とによって、下記の通りランク分けをするものとします。 A、単なる紹介・・・3万円以内 B、同行など協力な紹介・・・5%~10%以内 C、紹介者に一任している顧客の紹介・・・10%~30%以内 3、支払い時期 基本的には取引終了してから支払うものとします。 ただし、成約に至る経費、手間などによって、当社と紹介者との話し合いによって成約前に、上記ランク及び金額を決定することもあります。

consulife
質問者

お礼

大変参考になりました。税法上の問題も気にしていたところでした。 有難う御座いました。心より感謝申し上げます。

その他の回答 (2)

  • xyzyx
  • ベストアンサー率62% (22/35)
回答No.3

>継続的に紹介が見込める法人と紹介代理店契約を締結することは合法でしょうか? 紹介って言葉を換えた媒介(仲介)のことではないでしょうか? 媒介とは「売主(貸主)と買主(借主)との間に立って」ということとですので、直接売主(貸主)・買主(借主)と関わらなくても間にいる状態で、反復性があるのなら、その業者自体も宅地建物取引業の免許を持っていないと非合法(宅建業法違反)となるんじゃないでしょうか?。 http://www.landsearch.co.jp/landsearchhp5_012.htm

consulife
質問者

お礼

そうなんです。そこのところをどう判断されるのかも悩ましいところなんです。ただし、あくまで当方を紹介いただくだけで、物件も何も決まっておらず、成約になるかどうかも分からない状況が前提ですので、媒介には当たらないと思うのですが・・・。住宅局に確認してみます。回答頂き有難う御座いました。感謝。

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  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

通常、買う方の不動屋が3%、売る方の不動屋が3%程度だったと思うが? 両者が同一業者の場合 3~5%にまけて貰う様に交渉するが 契約である以上 両者の合意があれば いくらでもかまいません・・・・

consulife
質問者

お礼

早々に御回答頂き有難う御座いました。

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