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贈与税、相続時精算課税制度
調べているうちに情報が多すぎてよく分からなくなったので 教えてください ★夫 (家族は妻の私と子ども2人) この度、生前贈与の話がでています。 被相続人は夫、夫のきょうだい2人(仮にAとB)の3人で主人の母は他界 夫の父親 65歳以上 (現在の総資産は土地、預貯金あわせて2億を少し超えるほどだそうです) 今回の相続ですが 夫(長男)・・現金1000万と現在わたしたち家族が住んでいる家60%と土地50%は主人の父親名義なのでその分の名義変更(昨年末の査定では土地、建物で1500万。現在ではもっと下がっていると思います) A・・・結婚のとき1000万持参金を持っていったので今回は1000万 B・・・跡取りで同居しているので今回は1000万だが相続時は残り全部 うちは相続放棄する予定です。 聞きたいのは 1.今回、相続時精算課税制度を利用しようと思っています。 2500万未満なのでこの時点では無税ですか? 2.相続放棄をする予定ですので相続税も無税でしょうか 名義変更するときにかかる費用だけでいいのでしょうか? 間違っているところありますか?
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>被相続人は夫、夫のきょうだい2人(仮にAとB)の3人で主人の母は他界 >夫の父親 65歳以上 相続人が夫、夫の兄弟2名で合計3人ということですね。被相続人は夫の父親ですね。 >1.今回、相続時精算課税制度を利用しようと思っています。 >2500万未満なのでこの時点では無税ですか? 土地・建物の相続税評価額が幾らなのかわかりませんけど、それと1000万の合計が2500万以下であれば贈与税はかかりません。 >2.相続放棄をする予定ですので相続税も無税でしょうか 相続放棄という意味によりますが、相続全体の資産は2億であれば、相続税は非課税にはなりません。 非課税枠は3人だと8000万しかありませんので。 相続放棄の意味として単に遺産分割で貰わないというだけの場合と、民法に定められた相続放棄(家庭裁判所で手続き)という意味の2通りがありますけど、どちらにしてもそれらはあくまで協議の上、又は民法上の話であり、相続税の話がチャラになるわけではありません。 相続税の計算は少々面倒なのですが簡単に言うと、相続時清算課税制度(以下単に制度といいます)を夫、A、Bが利用しますから、その資産を相続財産に組み込んで全体の相続財産金額を出して、それから相続税額を算出して、それを各人が受け取る相続財産額に比例して分配すればOKということです。 仮に全遺産を2億としましょう(生前贈与分も含める) 夫は相続時には何も受け取らないので、生前贈与の金額が2500万であれば、納税額合計の2500万/2億だけ支払えばよいわけです。 あくまでこの制度は相続時に課税するからそれまで猶予するというものに過ぎません。相続放棄しても、その前に受け取った遺産分については課税されます。相続税の節税にはならないように巧妙に作っているのです。 相続時に土地・建物名義の資産と1000万を受け取ったのと税法上は全く同一です。
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- walkingdic
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>長女進学にあたり、大きなお金が必要なので今回はこのような話になりました。 自分の直系卑属(子供や孫などのこと)のために出資するのは金額がいくらであっても非課税ですよ。贈与税はかかりませんからその分は精算課税制度を利用する必要もありません。
1.まず、相続税にせよ、贈与税にせよ、課税価格は、相続税法の言うところの時価、すなわち、多くの場合、相続税評価通達により評価した額になります。いわゆる、不動産屋さんが売買のときに提示する時価とは違っています。家屋は、固定資産税評価額。土地は、多くの場合路線価を使います。路線価のないところは、固定資産評価額に倍率をかけて算出します。 それと1000万円と足して、2500万円以下ならば 今回は、贈与税の納付はありません。 2.すでに回答があるように、遺産分割協議では、遺産として上がってきませんが、相続税の申告書の中に、それまでの相続時精算課税制度でもらった分を書くところがありますから、税金はしっかりかかります。 3.すぐに現金が欲しいわけでもないのなら、お父さんの名前でいろいろやっておいて、遺言で決めておく方が節税になることもあります。相続時精算課税制度を選択したほうがよいのは、相続財産がそれほどないひとで相続税のかからない人と言われています。
お礼
ありがとうございました。 相続時にもらわなくても今回の贈与分が相続という解釈になるのですね。そのときに贈与税を払うということですか。 今一度、固定資産税の用紙を確認します。 長女進学にあたり、大きなお金が必要なので今回はこのような話になりました。 分かりやい説明をありがとうございました。
お礼
>2.相続放棄をする予定ですので相続税も無税でしょうか 相続放棄という意味によりますが、相続全体の資産は2億であれば、相続税は非課税にはなりません。 非課税枠は3人だと8000万しかありませんので。 ありがとうございます。勘違いしていました。 相続人1人につき8000万以下ならその人は無税とおもっていました。 ですから相続時に相続税がかかるのはBのみと思っていました。 >夫は相続時には何も受け取らないので、生前贈与の金額が2500万であれば、納税額合計の2500万/2億だけ支払えばよいわけです。 これでよく分かりました。ありがとうございました。