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相続時精算課税制度を利用した相続
私は2年前に相続時精算課税制度を利用して 父名義の土地(1000万)を相続しました。 今年、父が亡くなりました。 父名義の預金が1000万ありました。 母はすでに他界しており子供は 私と姉の二人です。 法律では、預金1000万は私と姉で二分の一、500万ずつの 相続となるのでしょうか? それともすでに1000万の価値の土地を受け取って いる私は預金の相続はできず姉がすべて相続する のでしょうか。
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- chie65536(@chie65535)
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
お礼
財産は平等に分けるということですね。 ありがとうございました。