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相続時清算課税制度について

みなさんこんばんわ。 タイトルの制度を使って、父親から土地の贈与を受けた時、 (1)父親が亡くなる前に、この土地を他人に売却することは可能か? (2)父親死亡時に、相続放棄をした場合、この土地も放棄する事となるのか? 以上、よくわからないので、どなたかアドバイスお願いいたします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

(1)既に所有権はご質問者様に移っている訳ですので、その後、どう処理されても特に問題はありません。 実際の相続開始時点で、その財産が残っていても、残っていなくても、贈与時の価額で、その財産について相続財産に加算されて、相続税が計算される事には変わりありませんので。 仮に、相続税の支払が困難で、物納による場合も、相続時精算課税の対象となった財産は物納の対象とはできませんので。 (2)相続税の計算には加えたとしても、現実には既に贈与により所有権が移転していますので、本来の相続財産には含まれないため、相続放棄をしたとしても、相続時精算課税の対象となった贈与を受けた財産にまでは影響は及びません。 もちろん相続放棄した場合であっても、相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産については、相続税の課税財産として申告・納付する必要があります。

noname#11466
noname#11466
回答No.1

>(1)父親が亡くなる前に、この土地を他人に売却することは可能か? 勿論です。所有権を移転しますから。 >(2)父親死亡時に、相続放棄をした場合、この土地も放棄する事となるのか? 既に生前贈与してもらったのですから関係ありません。 よく勘違いしてしまうのは相続時精算課税制度は相続の時に精算するから....というものですが、これはあくまで「相続税」の話しであり、実際の所有関係とは一切関係がありません。 所有関係や相続の関係は民法であり、税金は相続税法で全く別物です。 これに似たものに受取人指定の生命保険がありますね。 民法ではこれは相続財産ではなく、受取人固有の物だから相続放棄しても受け取れます。 でも相続税法上は「みなし相続財産」として相続税がかかります。 では。

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