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相続時精算課税制度について

現在、実家に帰り、二世帯住宅のリフォームを検討しております。住宅ローンを組む予定なのですが、基本的に自己所有の建物に対する、建築費用に対してのローンなので、この際、実家の名義を父親から私に変更しようと思います。その時に、もちろん生前贈与となってしまうと思うのですが、この場合、「相続時精算課税制度」を適用する事はできるのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>この場合、「相続時精算課税制度」を適用する事はできるのでしょうか? できます。 これは、土地、建物、現金など、どんな財産を贈与された場合でも、親の年齢(65歳以上)と子の年齢(20歳以上)をクリアーすれば、適用されます。 ただし、「相続時精算課税制度の住宅資金特別控除の特例」は、住宅取得等のための”金銭の贈与”、を受けた場合に適用されるものですから、貴方の場合、建物であっても該当にはなりません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

相続時精算課税制度に用途の制限はなく、土地はだめなどということはありません。 ただ、親が 65歳以上という制限はあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 親が 65歳未満なら、相続時精算課税制度のうちの『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例』が利用できますが、こちらは建物のみであり、取得時期にも期限があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm また、毎年少しずつ基礎控除の範囲で贈与していくというのは、これは一度にまとめて贈与があったと解釈される場合があります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 土地の贈与の時は相続時精算課税制度出来ません。 いい節税方法は毎年少しずつ土地の持分を贈与をしていく。 もしくは亡くなるまで贈与をしなく相続時に名義を変える。 又は父親から買い取る。