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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時精算課税の考え方)

相続時精算課税とは?法定相続人による土地の譲渡と税金の計算方法を解説

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税とは、相続人が土地などの資産を譲り受ける際に発生する税金のことです。
  • 具体的な計算方法は、譲渡時の資産価格から控除額を差し引いた金額に対して税率を適用し、その税金を相続人が支払います。
  • ただし、控除額が資産価格を上回る場合は相続税が免除され、譲渡時に支払った税金は返還されることもあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

その解釈で間違いないものと思います。 もちろん、前提条件として、その他の資産1000万円の相続開始時の評価額が基礎控除を上回るまでに上昇しない事、それ以外の財産が増えない事、相続時の法定相続人が減らない事等、が条件となりますが。 相続時精算課税を適用して贈与する土地については、贈与時・相続時共に、贈与時点での評価額となりますので、今の金額で間違いなければ、相続時にも変わりません。 相続時の法定相続人ですが、配偶者であれば、お父様より先に亡くなっていれば1人減る事となりますし、それ以外の者であっても、ご本人が亡くなっていて、かつ、代襲相続人もいない場合は、その分減る事となります。

presso
質問者

お礼

昨日、税務署で確認したところ、この解釈で間違いありませんでした。お礼が遅くなり、大変失礼いたしました。

その他の回答 (1)

noname#20897
noname#20897
回答No.1

Zさんの相続額は約2333万円 Yさんも同額だと約2333万円 Xさんも同様だと約2333万円 「ZさんとYさん」がXさんの権利を侵していますので精算しなければなりません Xさんは現金1000万円と667万円+667万円=2333万円 生前贈与も相続時に精算するでしょうね(話し合いでしょうが) >土地A,Bの譲渡時に収めた合計200万は返ってくると思います。 贈与は確定していますから返還されないでしょう 相続の配分では生前贈与も考慮されるべきでしょう これなら相続税は控除の範囲内でしょうから掛からないでしょう Xさんが1000万円のみで承諾しても贈与部分は確定していますので贈与税の返還は無いでしょう なかなか自分の都合の良いようには出来ないものです

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