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確定申告をする必要があるのか。途中退職です。
おととしの6月に結婚を機に会社を退職し、専業主婦になりました。夫の扶養に入っています。 途中退職なので確定申告をしなければいけなかったのですが、1月に出産、子育てと忙しくできませんでした。そのため、今年確定申告をしようと(5年前までさかのぼることができるそうなので)自分で計算してみたのですが、税金が戻ってこないという結果になりました。たいがいの人は税金が戻ってくると聞いているのですが、私の計算間違いなのでしょうか。 源泉徴収票の支払金額は962,660円で、源泉徴収額は24,930円。社会保険料の控除額は113,547円です。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
結論から言えば、計算が間違っていますので、全額が還付となります。 源泉徴収票の支払金額は、収入金額ですから、そこから給与所得控除を控除した後の金額が所得金額となります。 (年末調整されていませんので、源泉徴収票には「給与所得控除後の金額」欄は記載は無いものと思います) 給与所得控除額は最低でも65万円控除されますので、ご質問者様の場合も、962,660円-650,000円=312,660円となります。 そこから所得控除額が控除できますので、113,547円(社会保険料控除)+380,000円(基礎控除)=493,547円、となり、所得金額よりも大きいので、課税所得金額は0円となり、所得税もかからない事となりますので、源泉徴収額24,930円の全額が確定申告されれば還付される事となります。 国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力されて、プリントアウトされれば、それに源泉徴収票を添付して捺印されれば、そのまま提出できますので、ご参考にされて下さい。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm (「所得税の確定申告書」→「給与所得のみの方の申告書」と進まれれば大丈夫です)
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- hirona
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書かれている数字を見る限り、計算しなくても見ただけで、明らかに源泉徴収額は全額が還付されると、分かる人にはわかります。 だから、質問者さんの計算間違いだと思います。 と言うか、計算の仕組みを間違えてしまったんじゃないかと思います。 支払い金額から、直接「基礎控除」「社会保険控除」を引くのではなく、支払い金額(これは収入です)から必要経費または給与所得控除を差し引く(所得金額を算出する)ことから始めます。 質問者さんの場合、給与所得控除を差し引くことになります。 なぜ見ただけで、計算しなくても還付になると分かるかと言うと。 収入が103万円までは給与所得控除が65万円で、あと基礎控除38万円は全員に適用されますので、給与収入の場合、65万円+38万円=103万円までは、他に控除ネタが無くても税負担が無いということなんです。 給与収入が962,660円という段階で、103万円以下なので、税負担が無いということになります。 #さらに付け加えると、他の控除ネタがあれば、103万円+控除金額分までが、所得税の負担が無いことになります。 専業主婦にとって、23,930円は、大金ですよね。確定申告することで、税金を計算する基本的な仕組みも分かるし、是非とも確定申告で還付を受けましょう。
お礼
計算の仕組みを間違えていたようです。 これを機に税金の仕組みを勉強しようと思います。 回答ありがとうございました。
- Sasabuki
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源泉徴収票の支払金額が962,660円であれば、給与所得控除後の金額は312,660円になっていませんか(源泉徴収票では、支払金額のひとつ右の欄になります)。こちらの金額を所得として税額を計算するようになります。 源泉徴収票には書かれていませんが、誰もが適用される基礎控除というのが380,000円ありますので、基礎控除だけで、所得を上回りますので、税額は0円です。 今は、24,930円の所得税を仮に払っている状態ですので、確定申告によって、24,930円の返金があります。 今から税務署が混む時期になりますので、お早いうちに(せめて1月中に)税務署に電話してから行くといいでしょう。 要るものは、源泉徴収票と印鑑だけでいいと思います。(その他に控除をとらなくても税額0円になるので余計なものは要りません) あっ あと返金を受けるための口座通帳を持っていけばよいでしょう。 今は、18年分の所得申告を受けている時期ですので、17年のものであることをきちんと説明してくださいね。間違われると大変なので。 わからないことあれば補足お願いします。 この内容であれば、とりあえず税務署に電話したほうが確実なことがわかるので、早いかな?
お礼
とても親切に教えていただいて嬉しいです! 1月中に税務署に提出しようと思います。 回答ありがとうございました。
計算間違いだと思います。 給与収入962,660円-給与所得控除650,000円=給与所得312,660円 他の収入がないのであれば、ここから社会保険料控除113,547円と基礎控除380,000円を控除すれば課税所得はゼロですから、所得税はかかりません。 したがって、源泉徴収された金額は全額戻るはずです。
お礼
全額戻るのですね。安心しました! 早速の回答ありがとうございました。
お礼
詳しい説明とても参考になりました。 大変わかりやすかったです。 回答ありがとうございました。