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退職後の確定申告、被扶養者になるには

 今年3月末で退職し、夫の扶養に入りました。1~3月までの収入が約70万円、退職金が50万円でした。現在、月5万円ほどの収入のアルバイトをしていますが、アルバイトの収入なども含め、私個人で確定申告をすることになるのでしょうか。  また、これからアルバイトの収入が多くなると、夫の扶養に入れなくなるのでしょうか。収入が多くなると、「扶養に入れなくなる」とよく聞くのですが、その場合、実際どんな手続きが必要になるのかなどよくわかりません。  確定申告のHP等を見たのですが、よくわからず、同じような経験をされた方などいらっしゃいましたら、情報をいただけると助かります。  よろしくお願いします。  

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 >アルバイトの収入なども含め、私個人で確定申告をすることになるのでしょうか。 アルバイト先が年末調整をしてくれればそれで済みますし、してくれなければ確定申告をすることになります。 そのためにも早めに退職した会社から源泉徴収票をもらっておいたほうがいいと思います、会社というものはやめた人間には冷たいものでなかなか腰が重くてやってくれないものです。 このサイトでもシーズンの土壇場になって、そういう状況に陥って泣いて助けを求めてる方も結構います。 質問者の方も泣かないように、早めに請求しておいたほうがいいと思います。 退職日にすぐにというのは無理でしょうが、せいぜい1ヶ月もあればだせるはずです。 >また、これからアルバイトの収入が多くなると、夫の扶養に入れなくなるのでしょうか。 上記のように所得税の面なら年収103万まで、健康保険なら月収約108330円を超えればなれません。 >その場合、実際どんな手続きが必要になるのかなどよくわかりません。 所得税の場合は103万までなら年末に会社からもらう「扶養控除等(異動)申告書」の用紙の控除対象配偶者の欄に、103万から141万であれば同じく年末に会社からもらう「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の用紙の配偶者特別控除の欄に書いて提出します、また141万を超えればどちらにも書かずに提出します。 健康保険なら夫の会社を通じて「健康保険被扶養者異動届」を健保組合または社会保険事務所に提出することになります。 また市区町村の役所に行って国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者へ変更しなければなりません。

mimimushi
質問者

お礼

お礼が遅くなり失礼しました。大変詳しく教えていただき、本当にありがとうございました。結婚し会社を辞めると、これほど手続きがいろいろあるのかとびっくりしました。私の場合、扶養に入れないかと思うので、頂いた情報を参考にさせて頂き、手続きにがんばってみようと思います。お世話になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年3月末で退職し、夫の扶養に入りました… 税法上の扶養控除や配偶者控除は、1年間の所得額が確定したあとで決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >アルバイトの収入なども含め、私個人で確定申告をすることになるのでしょうか… はい。 次の会社で前の会社の分も含めて年末調整をしてくれるなら、確定申告はしなくてよいのですが、バイトでは年末調整までしてくれないでしょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >1~3月までの収入が約70万円、退職金が50万円でした。現在、月5万円ほどの収入のアルバイト… 配偶者が「配偶者控除」をもらえるのは、あなたの「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下の場合です。 退職金は所得に含めなくてけっこうです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm 給与は、「給与所得控除」を引いた数字を「所得」とします。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm 4月から 12月までずっと 5万円ずつバイトすれば、 【(70 + 5×9ヶ月) - 65 = 115 - 65 = 50 万円の所得】 となり、38万円を超えますから、「配偶者控除」はもらえません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 38万円を超え 76万円までは、代わりに、「配偶者特別控除」がもらえます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm >扶養に入れなくなる」とよく聞くのですが、その場合、実際どんな手続きが必要に… 繰り返しますが、税法上「扶養に入る」と言う言い方はありません。 「配偶者控除あるいは配偶者特別控除をもらえるかもらえないか」です。 ご主人が会社員なら、会社から年末調整の前に、『扶養控除等異動届』の提出を求められますから、そこにあなたの年末までの所得見込額を書き込みます。 ご主人が自営業なら、ご主人の確定申告書に書き入れるだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

mimimushi
質問者

お礼

わかりやすく回答を頂き、ありがとうございました。なんだか暗中模索といった感じで、不安になっていたので、参考にさせていただきます。ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

収入が多いので今年は被扶養者になることはできません。 会社から貰った源泉徴収票を添えて来年二月の確定申告をしてください。 申告時期になると「申告書作成コーナー」と言うウエブが開設されるのでプリンターがあれば自宅で申告書が作れます。 ウエブで作ればデータを入れれば計算は自動で出来るので楽だし間違いがありません。 来年からは被扶養者になれるのでご主人に言えば会社が処理してくれます。 会社の扶養申告は毎年年末に会社が用紙をくれるのでご主人は今まで扶養なしで申告しておられるはずです。 今年の年末は扶養なしになりますが来年の年末調整からは奥さんを扶養配偶者で申告することになります。

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