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中途退職→現在、扶養でパートの確定申告
同じ様な質問を調べましたが、まだよくわからないので教えてください。 私は昨年6月に結婚退職し、失業保険をもらった後、主人の扶養の範囲以内でパートをしています。 退職までの時点で年収入103万円を超えていたため(約200万円)、税金上の扶養にはなれず、主人の会社の健康保険、年金の扶養範囲内(月108333円以内)で働いています。 お聞きしたいのは、まず(1)確定申告すると返ってくる税金は、前の職場の源泉徴収税額(約10万円)の取りすぎた分とパートの源泉徴収税額(約4000円)全部と考えていいのでしょうか? (2)退職後に送られてきた<退職所得の源泉徴収票 特別徴収票>があるのですが、これには源泉徴収税額と特別徴収税額どちらも0円と記入されているので、これは確定申告には必要ないのでしょうか? (3)今後の参考にしたいのですが、今のままだと年収入130万円以内で配偶者特別控除に当てはまりますが、一番収入でお得なのは105万円までに収める方法でしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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雇用保険の失業を事由として再就職するまでの間給付される手当てですね。通称”失業給付”です。 失業保険と言うものは存在し無いでしょう。 >(1)確定申告すると返ってくる税金は、前の職場の源泉徴収税額(約10万円)の取りすぎた分とパートの源泉徴収税額(約4000円)全部と考えていいのでしょうか? パートの税額全額が何故戻ってくるとお考えか判りませんが、103万を越えた時点で年間の課税対象所得に課税されます。両職場を併せた収入と税額を鑑みて取りすぎた分が還付されます。 >(2)退職後に送られてきた<退職所得の源泉徴収票 特別徴収票>があるのですが、これには源泉徴収税額と特別徴収税額どちらも0円と記入されているので、これは確定申告には必要ないのでしょうか? 確定申告の時に提示するとよいでしょう。 >(3)今後の参考にしたいのですが、今のままだと年収入130万円以内で配偶者特別控除に当てはまりますが、一番収入でお得なのは105万円までに収める方法でしょうか? 配偶者控除は103万円未満ですが、103万を除く141万円未満の時配偶者特別控除があると解釈していましたが違いましたっけ? 個人としては ・住民税課税100万? ・所得課税103万 ・健保上の扶養(概ね)130万 となっています。 103万未満に抑えると配偶者控除が適用され且つ所得課税対象外となるため103万に納める方が多いようです。103万を越えると課税対象となるだけでなく配偶者控除(通称:税の扶養控除)が無くなる為で概ね10万位計算します。 次に多いのが130万未満に抑える方(間違った解釈が多いのも事実)。130万を越えると健康保険と年金保険に自前で加入する為概ね30万位計算します。 一番得なのは厚生年金適用事業所で働くことです。 給付を受ける年金額にもサポート範囲も広い事が最大のメリットです。 全ては家計の考え方次第です。 我が家の場合、妻は年間90万ぐらいのバイトをしています。精神的余裕を失わない範囲で働いていたらこうなっただけです。子供も居ないので個人的には厚生年金被保険者となるように勧めていますが腰が重いようです。 特別減税の廃止やら扶養範囲の縮小等、良い判断材料はあまりありませんが、夫婦共働き・残業無しが子供の居ない家庭の理想かと思います。 ちなみに”健康保険、年金の扶養範囲内(月108333円以内)”とういう表現は正しくなく、正確には”健康保険の扶養範囲内(月108333円以内)”となります。厚生年金被保険者に扶養の概念は無く、健康保険の扶養者は国民年金第三号被保険者として認定されるだけです。 御承知かもしれませんが健保の扶養認定基準は一定ではなく保険者によって異なります。御主人の会社の保険者がたまたま年間収入見込み額130万を政府管掌保険と同等に認定していたため、昨年の後半は扶養認定を受けられただけです。 結局の所129万所得のある者は税金のみ払えば良いのに対し130万を越える非厚生年金被保険者は30万ほど追加出費があるのに健保扶養者と同程度のサービスしか無いため、働き損と言われます。 160万働いても129万働いても同じ手取りしか無いため、家計の収入を増やす為なら 1.0~99万 2.110万~129万 3.130万~ となりますが、労働の対価を考えるなら 1.0~99万 2.120万~129万 3.200万~ が妥当な線でしょうか? 報酬の多寡に関わらず厚生年金被保険者が優位にあるのは前述の通りです。