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退職届を出す前に解雇されてしまいました。
他の病気で休職中にうつ病になってしまい、その事を会社に伝え、その後欠勤扱いで休んでいました。 元々の病気も含めて、どうにも体調が戻らないので、 退職して実家に帰る事にしようと思い、 会社に連絡しましたが、すでに解雇通知を 送りましたということでした。 うつ状態で頼る人もいなかったので、毎日会社に 休む事を伝える連絡はできていませんでした。 なので社会人として解雇されても仕方がないとは 思うのですが、欠勤している間、まったく会社から 連絡がなかったのですが、突然解雇を言い渡すこと ができるものなのでしょうか? 例えばこの日までに会社に復帰できなければ 解雇しますといったような警告の話や手紙は通常 しないものなのでしょうか? そういったものがあれば、その日までに復帰できそう になければ自ら退職届を出せたと思うのですが いかがでしょうか?
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ご質問のケースに関しては、「そういうケースもありえる」としか言いようがありません。解雇は会社が一方的に通知するものですから。合意が成立しているのは解雇とは言いません。 解雇については、法律的には (1)30日前に予告をする (2)30日分の平均賃金の支払いをする のいずれかの手続きが必要です。ただし、労働者の責に帰すべき事由で労働基準監督署長の認定を受けた場合はこの限りではありません。 この認定を受けられる理由は「当該労働者が予告期間を置かずに即時解雇されてもやむを得ないと認められるほどに重大な服務規律違反又は背信行為を意味するものであり、例えば、刑法犯に該当する行為, 賭博や破廉恥行為など職場秩序を乱す行為, 経歴詐称, 2週間以上の無断欠勤や、他の事業場への転職, あるいは出勤不良または出欠常ならず, 数回にわたって注意を受けても改めない場合 などが該当するとされています。 どういう解雇通知が来るかはわかりませんが、労働基準監督署長の認定がなければ解雇の手続き論で争うことができる余地はあるでしょう。それは、先のとおり、即時解雇するには「出勤を促しても改めない」という部分があり、会社がそれをやっていなければ、即時解雇は認められない可能性もあります。 ちなみに就業規則は参考にはなりますが、あるから即時解雇を労働基準監督署長が認めるとは限りません。 あとは、「正当な理由なき解雇は無効」というところですが、うつ病が仕事上からきているものなら別として、他の理由ということになると、断言はできませんが、これで争うのは難しい気がします。
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- setamaru
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>>電話や手紙で出勤を即すということですよね? >>私にはまったくそのような事がありませんでした。 ひとつ気になるのですが、途中での手紙や最後の解雇通知は親御さんの方に郵送されているということは、会社からearth1014さんには、いつでも連絡がつく状態だったのでしょうか。会社から見ると、電話したがいつもいなかった(連絡がつかなかった)、という可能性はないのでしょうか。 たとえば、その3カ月間、24時間ご自宅にいらしたのでしょうか(食事はすべて出前でとっていたとか)。病院に行かれていたかどうかは分かりませんが、出かけていた間に、電話があった、という可能性はありませんか?
お礼
ご解答ありがとうございます。 基本的な事だと思うのですが、私に伝わって いなければ通知したあるいは勧告したことには ならないと私は思っているのですが 違いますでしょうか?私が故意に逃げている場合は 別としてです。3ヶ月間、24時間自宅にいる事は不可能ですよね?どう考えても。電話は着信も ありませんし、留守電にもメッセージを残す事が 可能です。心配ならば文書で通知すれば確実 だと思うのですがいかがでしょうか? 例えば私のいないときに電話をしてもらっていた として、なんのメッセージも残さずに切っていたと します。これを数回したとして。解雇通知に相当 するものなのでしょうか?
- analysis_swindle
- ベストアンサー率24% (102/417)
>最初の病気のときに休職ではなく欠勤扱いで1,2ヶ月休んで復帰してくださいという会社側からの話でした。 それを休職と世間一般では言います。 休職とは労働者の個人事情で起因する長期欠勤のことです。貴方の場合は休職されていて、その期間を延長した(申し出はしなかったが)という形式ですね。 労働基準法は休職制度があるときは就業規則に明記しろとされていますが、内容については自由に定めること可能です。休職事由がなくなれば休職期間中であっても復職できるのが一般的ですが、更に休職が続くようであれば休職期間の延長、退職、解雇などとなる場合もあります。 貴方の場合、会社の休職規定により解雇となったのではないでしょうか? また、「休職中に解雇はしてはいけないとなっています。」と投稿された方もいますが、そんな法律はありません。仕事中のケガで休職中に解雇を禁じてはいますが、労働者に起因する休業は解雇しても問題ありません。 もし解雇という形が嫌なのであれば、会社に電話し退職届を提出します。と伝えてみてください。
お礼
ご解答ありがとうございます。 休職規定により解雇される場合、予告無く解雇可能 なのでしょうか?私の気持ちとしては 病気が治るまで待っていただけるなら、そうして もらいたかったし、そうでないならば解雇する前に 退職する選択をさせてもらえなかったのでしょうか? あと解雇通知を送りましたと電話で伝えられた時に 退職届けを今から出す事は可能でしょうか? という私の質問に、「もう遅いよ」とかなり怒った 調子で言われてしまいました。
- setamaru
- ベストアンサー率36% (224/611)
長期間無断欠勤した社員を解雇できるか、という問題になろうかと思いますが、できる場合もあるようです。 つまり、就業規則の退職の事由に「無断欠勤が30日に及んだとき」という規定があれば、自動的に退職になるという場合もあるようです。会社規定をご確認ください。 参考URLのケースですと出勤の督促をしているようですが、病状は同情しますが、出勤の督促を何度もしなければ会社に来ない社員は、会社から見ると手間がかかるという面もありますしね。 昔、寝坊助社員がいまして、毎朝、起きろコールを会社から掛けた事があります。忙しいときは、これが結構つらい。
お礼
ご解答ありがとうございます。 私の場合とかなり違いますが、例えば毎朝起きろ という電話が無ければ起きられない社員を解雇する 場合。このままだと解雇しますよといった警告を しますよね?私にはそれが無かったという事なのです そしてそれは他のケースでもそういったことは 多いのでしょうか?という質問なのです。
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
参考URLは逆のケースですが、会社がやむを得ず解雇したものについて、勝手に予告期間中に他の会社に就職するなど退職と取れる意思表示をしたとき、退職にできるわけですから、逆も当然できるはずです。 繰り返しますが、合意成立が退職の要件なので拒否される可能性はありますが。
お礼
丁寧なご解答ありがとうございます。 会社側と合意する事が大事ということですね、 私としましては、迷惑をかけているという思いも ありますので、できれば私の事情も理解して 頂きたいと思っております。 しかし今までの経緯では、会社側は私にいついつ までに出社しなければ解雇しますといったような 説明や話は無く、私のほうも会社に毎日の連絡を おこたり病状の説明を詳しく出来なかったという事 もあります。電話や手紙を含めて 休み始めてから初めて会社側と話が出来るわけ ですので、その時にお互いに合意できればと 思っております。 丁寧なアドバイス本当にありがとうございます
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
No.3です。 解雇の方が失業保険とかの支給では有利ですけど、肩書きに傷がつくから自己都合退職にしたい・・・ということでしょうか? 会社の方から話し合うということなら、まずは相手の話を聞きましょう。その上で、対策を考えるわけですが、退職にしたいということならば、そのように申し出るしかないでしょう。 事前に話がなかったということが事実だとすれば、即時解雇という手は(まともな会社なら)会社に取ってもとりづらいのが事実です。また、解雇予告をしても出勤できないということなら痛くも痒くのないわけで、無理にそういった手続きをとる必要はないでしょう。 退職は双方合意すれば成立しますから、退職扱いにしたいということなら、その旨を強く主張すべきです。また、会社に不利益にならない、ということも強調すべきでしょう。退職金とかほかの問題で会社が嫌がる可能性は否定できませんが・・・
お礼
たびたびありがとうございます。 文書がまだ届いておりませんので、日付などは 分かりませんし、30日前に行う勧告なのかも しれません。もしも勧告だった場合、その時点から 自己都合退職に変更することは可能でしょうか? もしよろしければお教えください。
- sinkyou
- ベストアンサー率39% (212/531)
文書の内容がどのようになっているか分かりませんが、解雇というのは今まで回答されていらっしゃるとおり、使用者が一方的にできるとされています。 しかし、労働者側の生活もかかっていることから、解雇する場合は、1ヶ月前に解雇する旨の予告をしなければならないとされています。 1ヶ月前出なければ、解雇予告手当を使用者側が、支払わないといけないのですが、日付はどうなっているのでしょうか?仕事の関係で休職中に解雇はしてはいけないとなっています。 会社の管轄の労働基準監督署に相談されることをお勧めします。 質問者さんのおっしゃるとおり、いつ復帰出来そうか使用者側も尋ねるのが道理であると思われますが、それを怠った使用者に問題があると思われます。 労働基準監督署に相談され、納得いかない場合は、個別労働関係紛争法を使って、精神的慰謝料を請求してもいいかもしれません(こちらも監督署であつかってますのでそうだんしてください)。 無理をなさらず、落ち着くまでゆっくり養生されてください。
お礼
ご解答ありがとうございます。 文書は昨日保証人である親の住む実家に 発送したそうで、まだ届いておりません。 いろいろなアドバイスありがとうございました。
うつを患っていらっしゃるのですね。心情お察し致します。私もパニック障害で軽いうつ病持ちです。仕事は普通に出来ておりますのでまだ軽い方だと思います。 ご質問拝見致しました。休職期間中にうつ病になられて会社側にはうつ病を伝えて休んでおられたのですね。 ただ欠勤扱いというのは毎日会社にこのような症状ですので休ませて頂きますと連絡があってこそだと思いますきつい言い方になりますが無断欠勤をずっとされてきたと会社側は思ってしまいますので解雇理由になるのではと思います。あくまでもご質問文からの推測になりますが。実家に戻ろうと会社に連絡なさったのですよね? でしたら休むという連絡も出来たと思われるのです。 見当違いの回答でしたら申し訳ないです。
お礼
ご解答ありがとうございます。 解雇自体には、自分としては仕方がない といったような気持ちはあります。しかし 電話自体に(かけるのも受けるのも)恐怖感が あり、本当につらい時期があったのも事実なのです。 こういった場合、警告やアドバイス、例えば手紙で このままいついつまでこの状態が続くと解雇 しますよといったような警告がまったく なかったのです。私が休み始めてから、私には まったく連絡がありませんでした。 こういうものなのでしょうか?
- analysis_swindle
- ベストアンサー率24% (102/417)
会社の就業規則に休職についての規定はありませんでしたか? 休職期間○○ヶ月を超え復帰できない場合は解雇になるようになっていませんでしたか?そのための解雇ではないのですか? 自ら退職届を出すつもりでいたのですから、実質困ることは何もないと思いますよ。
お礼
ご解答ありがとうございます。 補足させていただきます。 休職ではなかったのです。最初の病気のときに 休職ではなく欠勤扱いで1,2ヶ月休んで復帰してくださいという会社側からの話でした。 現在まる3ヶ月たちました。つまり最後の1ヶ月が 会社側からみれば無断欠勤ということになります。 自宅で療養後、復職する際に無断欠勤で退職という 事よりも自己都合で退職した方がいいのでは ないかという考えがありまして。 せめて警告をしてもらえないものなのでしょうか? という質問です。
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お礼
ご解答ありがとうございます。 私は自ら辞めるつもりでしたので、やめる際に給料 をもらおうといった様な考えはまったくありません。 ただ「出勤を即しても改めない」という所なのですが 電話や手紙で出勤を即すということですよね? 私にはまったくそのような事がありませんでした。 保証人である親には一度手紙が行ったようですが、 それは警告といったようなものではなく、病気で 休んでいますので、体調をなおして会社に出社 するように応援してあげてくださいといったような 内容だったそうです。 近日中に会社の方が、私に会いに来るそうです。 その時にどう対応すればよいのでしょうか?