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解雇にも退職にもしない会社

会社からもう来るなと言われてしまい、行けなくなってしまったのですが、会社に連絡するとこちらの言う事も聞き耳持たずに退職届けを出すようにばかり言われます。 解雇にしてしまうと会社にとって不都合があるからだそうですが、会社にも行けずに日が経ちましたが、解雇に出来ず、退職届けを出していないので退職にもしていないそうです。 出勤していないのに籍だけがある状態でこのままいってしまっても良いのでしょうか?

みんなの回答

noname#156275
noname#156275
回答No.6

 「もう来るな」は、解雇ではなく、使用者の責による休業です。  労働基準法第26条に、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と規定されています。(休業手当)  解雇にせず、また、出社を停止(休業の指示)しているなら該当します。  よって、この休業手当を支払うよう求めるとよいでしょう。  支払がなければ、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に違反である旨申告する又は処罰を求める、裁判所に支払命令等を求める方法があります。

  • kuri0731
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.5

労働基準法第22条に退職時の事由等を労働者が請求した場合は、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないこととなっています。使用者が違反した場合は、罰金規程があります。

  • kuri8
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.4

何もすることなく日にちを過ごさせてしまい、無届欠勤を理由にして自然退職の通知をしようとしているのかも知れません。 あなたが一番最初にすべきことは、今までの顛末を客観的に記録しておくことです。 ○月△日 午後○時 会社の事務所で○○部長から「明日から来なくていい」と言われた。 ○月◇日 午前9時 電話で○○部長に連絡したが出勤しなくていい理由の説明は無かったetc こうした今日までの交渉の経緯を明確にすること、日、場所、話した相手方も明確に特定しておくことが大事です。 次にすべきことは、文書(郵便でも可)で『もう来るな』と言われた理由を尋ねること。(送付したもののコピーは保管しておいてください。) 回答期日を指定(1週間後程度)にして、会社側に渡します。 回答が来なかった場合は、顛末を記載したものと会社に通知した文書のコピーを持って、住所地を管轄する労働基準監督署に相談してください。 他にもいろいろやり方はあると思いますが、取りあえずすべきことはこんなことだと思います。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.3

退職する気が無いなら、解雇されるまで出勤します。タイムカードも打刻します。 原因や、理由が何かはわかりませんが、あなたは、会社にとっては、役立たずの迷惑な存在なんでしょうが、あなたにも従業員としての権利がありますから、その権利を行使できないまま引き下がる必要はありません。 どちらにしても、あなたは、其の会社には居られなくなりますが、退職されれば、これまで働いた分の未払い賃金が支給されるだけです。 即刻解雇されれば、過去3ヶ月間の平均給与の1か月分を会社は支払わなくてはなりません。又、解雇を命じられても、其の日から、1ヶ月間は在籍しても構わない予告義務がありますから、1ヵ月後に、働かなくても給与が支給されます。この、どちらかが行われるのですから、自分から、辞めますは、損することになります。 これらの労働問題のURLを貼りましたから、熟読して不利にならない手段を選ぶことです。 出勤はしなさい。しなきゃ権利はなくなります。 仕事も知らん顔してやりましょう。つまみ出されたら帰らないで、退勤時間まで仕事をしなくても時間つぶしします。 兎に角出勤していた事実が大事です。 但し書きとして、 あなたが新規採用されて14日以内なら解雇は有効ですから、即あなたは出勤しても法の庇護はありません。 期間を決めての入社で、2ヶ月間の期間限定の場合も同様です。

参考URL:
http://www.omotefuji.jp/koyou/index.htm
  • nakaso
  • ベストアンサー率48% (357/741)
回答No.2

私見ですが自分なら労働基準局に相談に行きます。 退職届は何があっても出しません。 出勤するのが基本ですが出来ない状態にされて 解雇の手続きがないならば業務命令だという判断をして給料も正規に請求をします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

このままというわけにはいきません。来るなといわれていかないのは子供がすることです。大人なら嫌でも出勤すべきです。退職届をかく必要はありません。解雇は会社にとって助成金等の支給要件を欠くことになりますので退職届をかくように言っているものと思われますが、あなたが会社を辞めたいと思わない限りは退職届は書くべきではありません。