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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者控除と配偶者特別控除)

配偶者控除と配偶者特別控除についての相談

このQ&Aのポイント
  • 来年、配偶者の扶養に入るため満期の保険料で一時所得が発生します。
  • 配偶者の年収が320万円程度で、収入を増やすために130万円以下の収入を得る予定です。
  • 配偶者控除と配偶者特別控除を活用するために、控除の有無によって保険料を差し引いた額に注意する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

つまり、貴方は、ご主人の社会保険の被扶養者になれる限度の130万円まで働きたい。 その場合、配偶者控除と配偶者特別控除がなくなるので、ご主人の税金にどのくらいのういきょうがあるか、ということでしょうか。 ただし、一時所得が25万円有りますから、給与では105万円ですね。 1.103万円を超えると、あなた自身にも所得税と住民税が課税されます。 130万円との差額27万円ですから、所得税で25千円、住民税で 12千円ほどになります。 2.ご主人の配偶者控除38万円が無くなり、配偶者特別控除が38万円から11万円にと27万円減りますから、控除額が両方で 65万円減ります。 そうなると、ご主人の所得税で65千円、住民税で3万円ほど増えることになります。 合計、お二人で132千円ほどの増額になります。 質問の趣旨を勘違いしていたら、補足願います。

pina25
質問者

お礼

いつもお世話になっております。 余談が多すぎましたが(笑)質問の趣旨は、おっしゃる通りです。 詳細な数字をご提示いただき大変参考になりました。 かなりの額なのでやはり中途解約をしようと思います。 ほんとにどうもありがとうございました。

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