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確定申告 配偶者特別控除と老人控除対象配偶者
- 確定申告時の配偶者控除について調べています。
- 父の配偶者特別控除と母の老人控除対象配偶者の控除金額について知りたいです。
- 国税庁のホームページで申告書を作成した際の配偶者特別控除の欄についての疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>それとも母の年齢で老人控除対象配偶者となり 48万円の控除金額となるのでしょうか? いいえ。 「所得」が38万円を越えていますから、控除対象配偶者にはなりません。 ><公的ではなく民間の年金(かんぽ)>の雑所得が57万円でそれは上記3つのどれに あたるのでしょうか? (3)ですね。 >この際父の申告時の配偶者控除は配偶者特別控除の55万~60万未満の範囲で控除金額は21万円となるのでしょうか? 払い込んだ保険料があるはずです。 収入57万円から、その額に対する保険料を引いた残りが「所得」です。 その「所得」がわからないと何とも言えません。 それとも、57万円は年金収入から払いこんであった保険料を引いた額なのでしょうか。 もしそうなら、お見込みのとおりです。
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- mukaiyama
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>母(75歳)は公的年金とその他の年金のみの収入があり所得は57万円弱… >父の申告時の配偶者控除は配偶者特別控除の55万~60万未満の範囲で… 「所得」の言葉遣いに誤りがなければ、そうなります。 ・公的年金 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ・「その他の年金」が何を指すのかによる http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm >この際父の申告時の配偶者控除は配偶者特別控除の55万~60万… 「所得」の言葉遣いに誤りがなければ、はい。 >とあり、 <公的ではなく民間の年金(かんぽ)>の雑所得が57万円でそれは… それぞれの「収入」を「所得」に換算して合計し、「合計所得金額」がいくらかで判断します。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >どちらが正しいのでしょうか… 年金の種別を正確に見極めないと判断できません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
収入は117万円強で所得が57万円弱になります。 タックスアンサー見ました。 ありがとうございました m(__)m
お礼
ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。 収入は117万円で57万円は保険料を引いた金額です。 配偶者特別控除で申告します。 m(__)m