締切済み 配偶者控除と配偶者特別控除について 2009/02/20 16:24 事業収入―必要経費=所得金額が38万円以下の場合は 配偶者控除と配偶者特別控除どちらも適用になりますか? 基本的な部分ですが教えてください。 みんなの回答 (3) 専門家の回答 みんなの回答 hirona ベストアンサー率39% (2148/5381) 2009/02/21 11:08 回答No.3 昔は、配偶者の所得が38万円以下の場合、配偶者控除と配偶者特別控除の両方が適用されました。 しかし、数年前に制度が変わって、「配偶者控除は、配偶者の所得が38万円以下の場合のみ」「配偶者特別控除は、配偶者の所得が『38万円を超えて』所定の金額以下の場合のみ」になりました。 つまり、配偶者特別控除を適用したい場合は、配偶者の所得が38万円を超えている必要があるのです。38万円を超えて、初めて適用される物です。配偶者の所得が、配偶者特別控除の対象となる上限を超えると、また適用外になります。 それ以外の条件は無いので、「38万円を超えないと適用されない」という制度である以上、たとえ申告の内容がマイナスでも、配偶者特別控除は適用されません。 配偶者控除と、配偶者特別控除とは、適用させるための配偶者の所得の基準が異なります。この基準に、両方を使えるような「基準が重なる部分」はありませんので、両方を同時に適用させることは不可能です。 質問者 お礼 2009/02/21 22:22 詳しくありがとうございました。 勉強になりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 hinode11 ベストアンサー率55% (2062/3741) 2009/02/20 16:35 回答No.2 >事業収入―必要経費=所得金額が38万円以下の場合は 配偶者控除と配偶者特別控除どちらも適用になりますか? いいえ。所得金額が38万円以下の場合は配偶者控除だけが適用され、配偶者特別控除は適用されません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 mukaiyama ベストアンサー率47% (10402/21783) 2009/02/20 16:33 回答No.1 >どちらも適用になりますか… AND ではなく OR です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm 質問者 補足 2009/02/20 17:00 もし、申告の内容がマイナス申告になったとしてもORということでしょうか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー税金その他(税金) 関連するQ&A 配偶者控除 私(夫)サラリーマン。年間所得は1000万円以下。 妻が仕事を始めましたが配偶者控除について教えて下さい 妻はパート(給与)および事業所得が発生する見込みです。 (1)パート収入は年間でも10万程度です。 (2)事業は年間収入(売上)が100万程度になる見込みです。 配偶者控除については合計所得が38万以下が用件だと思いますが 所得に対する私の考えが正しいかどうか? 給与収入10万-65万(給与所得控除)=0円(給与所得) 事業収入100万-55万(必要経費)-65万(青色申告特別控除)=0円(事業所得) 家庭内労働者等の特別控除・青色申告条件は合致見込み 上記の通り給与所得・事業所得ともに0円であり私(夫)の配偶者控除からは外れない(適用)と思うのですが間違ってるでしょうか、年末調整の際の妻の年間見込み所得は0円での申告でいいと思うのですが? また上記所得見込みの中で私(夫)の所得税は私の収入が変わらなければ増えないと思うのですが間違っているでしょうか 配偶者控除について教えてください 配偶者控除が受けられるのは、「配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること」と国税庁のHPに記載してあります。 ここで言う「合計所得金額」とは、給与などの収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額と認識しています。(収入103万円だったら、給与所得控除65万円を差し引き合計所得金額は38万円) たとえば、配偶者が103万円よりもっと稼いで110万円の収入があったとします。 この場合は給与所得控除後の合計所得金額が45万円となりますが、それから生命保険料や社会保険料の控除、基礎控除額などを差し引いて、最終的に所得税がかからなくても、配偶者控除は受けられないのでしょうか? 配偶者控除の適用はあくまでも給与所得控除後の合計所得金額で判断されるのであって、それから所得控除がいくらたくさんあろうとなかろうと、所得税がゼロであろうと関係がないのでしょうか? 私の認識で合ってますでしょうか? 配偶者控除(配偶者特別控除)について 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出するということですので、その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられますよね? では次のような場合、配偶者控除の対象になるのでしょうか。 (例) 給与収入が120万円の場合 給与所得=給与収入-給与所得控除(120×0.4=48万円〈65万円)=120万円-65万円=55万円 この場合、38万円を超えているので配偶者控除対象外だと思います。 ここでよくわからないのが「基礎控除(38万円)」の考え方と「103万円を超えても段階的に控除が受けられる」という情報なのですが…。 段階的というのは、配偶者特別控除のことでしょうか。 また、配偶者特別控除の要件を満たしている場合は控除対象になるのでしょうか? 所得金額38万円超76万円未満〉55万円 所得55万円以上60万円未満=控除21万円? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 配偶者控除と配偶者控除の適用条件 私の両親の確定申告を手伝っています。以下の条件での配偶者控除又は配偶者特別控除が適用になるのかを教えてください。 父:昭和8年生まれ:年金収入のみ 母:昭和10年生まれ:不動産収入と年金収入 母:不動産収入約700万と年金収入が約90万なのですが不動産収入の各控除後の所得金額は69万です。所得から差し引かれる金額は73万で課税される所得金額は0です。申告内容は白色確定申告Bで申告を予定しています。この場合、父の申告に(申告書A)に関して配偶者控除は適用されるのでしょうか?されるとしたらこの場合の配偶者の所得金額は幾らを計算対象にしてよいのでしょうか?又配偶者控除の適用が出来なかった場合は特別控除の適用は出来るのでしょうか?同様に出来るの配偶者の所得金額は幾らを計算対象にしてよいのでしょうか? 配偶者特別控除を受けられる条件について 配偶者特別控除は、 配偶者の所得がゼロの場合でも、 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、 配偶者の収入にかかわらず 適用を受けることができないとききました。 この納税者本人の合計所得金額というのは、 源泉徴収票で言う、給与所得控除後の金額のことでしょうか、 それとも給与支給計のことでしょうか? じつは、会社から貰った資料によると、 平成15年度の資料には配偶者特別控除は 給与所得控除後の金額が1003万円以下のとき適用、 とかかれていますが、 平成16年と17年の資料には配偶者特別控除は 給与支給計が1003万円以下のとき適用、 となっています。 うちの場合、給与所得控除後の金額は1000万を下回り、 給与支給計は1000万を少しだけ超えるので、 16年と17年は配偶者特別控除を受けたことになっていません。 税務所に電話して聞いたら、 1003万円というのは解せない、 給与支給計でいうと1231万円くらいが対象になる、 給与所得控除後の金額が1000万円以下が対象になる、 との事でした。 どちらが正しいのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。 控除対象配偶者、所得税 今まで、妻は控除対象配偶者でした。 現在、妻は、自営業をしています。 所得の種類 収入金額等 必要経費 所得金額 事業所得 160万 155万 5万円 この例の場合、 (1)妻を控除対象配偶者に出来るのでしょうか? (2)妻に所得税がかかりますか? (3)妻に住民税がかかりますか? (4)妻を控除対象配偶者に出来て、しかも妻に所得税も住民税もかからないようにするには、収入金額がいくらまでであればいいですか? 控除対象配偶者について、パート収入の場合の例がよくのっていますが、事業所得の例があまりなく、よくわかりません。教えてください。 この場合には配偶者控除はつかえますか? 私は事業を営んでいます。妻も別の場所で花屋を営んでいます。お互いに申告をしていますが、疑問が出てきました。 妻は収入金額200万円でそこから経費を差引くと所得金額が82万円です。さらに、基礎控除などを引くと1万円ほど残りますが、この場合妻を私の配偶者控除に入れることは出来るのですが?その場合には1万円を妻の所得金額を入れるのでしょうか? 配偶者控除について 配偶者控除について このページの http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j10 下の方に Q【個人住民税】 配偶者控除・配偶者特別控除早見表 のA(Answer)に表が載っているのですがよく分からないので質問します。 控除の意味が分からず調べたら差し引くという事だそうですが 配偶者のパート収入が103万円までだと33万円が配偶者控除で差し引かれ 103万を超えると金額に準じ140万円までは配偶者特別控除でいくらか差し引かれるようです。 で、分からないのは何が差し引かれるんですか? 所得税から33万円分配偶者控除という事で差し引かれるという事ですか? となると、141万円以上稼いでる人は(年間で)配偶者控除も配偶者特別控除も適用されないので 所得税が33万円以上引かれるという事ですよね? 引きすぎじゃありませんか? 141万円で33万って1/3~4ぐらいありますよ。 生活成り立たない気がするんですが。 (まぁ、夫の収入があるからってことなんでしょうか?) この文章中で所得税を33万円以上としているのは 控除が、配偶者のパート収入が103万円以下の場合は33万円の控除が適用されるという事は 所得税はそれと同額かそれ以上っていう事になりますよね? 所得税ってそんなに高いんですか? 配偶者特別控除申告書の書き方 給与所得者の配偶者特別控除申告書の書き方を教えてください。 私はサラリーマン。嫁は今年からちょっとした個人事業になりました。 質問:1 会社から送られてくる 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に嫁の記載をしようと思っていますが、嫁が個人事業をしている場合は「事業所得(2)」に記載でよいでしょうか? 質問:2 収入金額等(a)は必要経費も合わせたすべての合計金額で、必要経費等(b)には材料費(経費)を記載すればよいのでしょうか? 質問:3 例えば、合計で200万ぐらいの収入がありましたが、材料費(経費)で150万程度あります。 これを計算すると、(a)-(b) = 50万 となり 控除額が26万になります。 年間取得103万の給与と50万の事業所得者では、必要経費65万がある給与所得者のほうがお得になるということですか? それとも、個人事業の場合は50万からさらに 65万を引いてもよいのでしょうか? 質問:4 もしかして差し引いた50万を給与所得(1)に記載すればいい? こういった書類は苦手なので毎回悩んでいます。 もう一枚の扶養控除等(異動)申告書の所得の見積額の記載についてもどのように記載すればよいか教えていただけますでしょうか。宜しくお願いします。 配偶者(特別)控除を受けられる? すみません、いろいろ調べたのですが、よくわからなくて税について詳しいかたに教えていただきたく。 夫は年収1000万円以下です。 私は育児休暇中で、源泉の支払金額は1,900,000円で、給与所得控除後の金額は1,200,000円でした。 いろいろ見てみると、必要経費を引いた金額で申告するようなことをかいてあるのですが、そうすると1,200,000円-650,000=550,000円で配偶者の所得として申告して、配偶者控除(特別控除の方になるのかな?)を受けることが出来るのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 夫の配偶者控除の対象になりますか? 在パート収入がありますが、夫の配偶者控除の対象となっています。 個人事業(青色申告)を開始したとしても、配偶者控除の対象となるためには、下記のように考えて構わないのでしょうか? 具体的に数字を挙げると 給与所得は 収入(源泉徴収票の支払金額)90万-給与所得控除65万円=25万円 事業所得は 収入-経費-青色申告特別控除65万円=13万円と仮定すると、 合計所得金額は38万円となり、夫の配偶者控除の対象となる。 青色申告控除を差し引いて考えてよいのでしょうか? また、基礎控除や生命保険控除等をふまえると、私自身に所得税はかからないということでよいのでしょうか? 初めてで分からないことだらけです。よろしく御指導ください。 配偶者控除について 税金のことでわからないことがあります。 国税庁のタックスアンサーを見てましたが、 「配偶者のその年の給与収入が103万円以下であれば、 それに対応する給与所得控除額65万円を差し引くと、 合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。」 とあります。 ところで、妻は雇用先とはパートではなく、個人事業主との契約 ということになっており、毎年、確定申告をしております。 将来的に、妻が個人事業主から法人になった場合、 所得は、38万円としても、夫の扶養家族としての 影響は受けるのでしょうか? またその他、何か問題がありますでしょうか。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 配偶者特別控除の申告について教えてください 配偶者特別控除申告書に記載し申告したのですが 源泉徴収票に「配偶者特別控除の額」が記載されていなかった為 自分で申告をする予定です。 以下は申告書に記載した内容です 給与所得 収入金額等(133万円)-必要経費等(65万円)=所得金額68万円 配偶者の合計所得金額 68万円 配偶者特別控除額 11万円 (1)上記の内容で申告するのですが、配偶者本人が加入している生命保険料の控除も 申告することができるのでしょうか? 年間5万円以上の支払いがありますので5万円(最大)で申請することは可能ですか? (2)主人の源泉徴収に配偶者の合計所得欄には 133万円と記載がありましたが 「配偶者特別控除の額」欄が空欄になっていました。 この場合は配偶者特別控除額が空欄なので申告漏れということでよろしいのでしょうか。 会社に聞く前にこちらでお尋ねさせていただきました。 配偶者控除の適用条件 配偶者控除を受けるための条件について質問があります。 給与所得の場合(給与所得控除65万)があるので103万まで 控除が受けられ、所得金額では、38万まで控除が受けられると 認識しています。 そこで以下の計算方法は正しいでしょうか? 1.パートタイム収入65万円、為替取引収入38万円 下記の計算により所得金額は38万のため配偶者控除を受けられる。 給与所得65万-給与所得控除65万=0円 0円+38万円=所得金額38万円 2.パートタイム収入60万円、為替取引収入38万1円 下記の計算により所得金額は38万より大きいため配偶者控除を受けられない。 給与所得60万-給与所得控除65万=0円 0円+38万1円=所得金額38万1円 3.パートタイム収入65万1円、為替取引収入37万円 下記の計算により所得金額は38万のため配偶者控除を受けられる。 給与所得65万1円-給与所得控除65万=1円 1円+37万円=所得金額37万1円 確定申告と配偶者控除について こんにちは、今年初めて確定申告をします。 非常にややこしい状況なのですが、 私は外国人と結婚しており、複数のアルバイト収入と事業収入があります。 配偶者も事業収入があります。 ただし、残念ながら今年に関しては2人でおこした事業は赤字であったため、2人とも事業収入は0円になります。 また事業収入に関しては白色申告をするつもりです。 また実際に配偶者と同居をしているのですが、私の現在の住民票は配偶者の外国人登録をしている場所とは別の場所です。 一番聞きたいことは、確定申告の際に 私の収入に配偶者控除を適用できるかどうかです。 私の収入は大体130万円位(アルバイト収入130万+事業収入0円)、 配偶者の所得は0円(事業収入0円)。 また、その配偶者控除を適用させるために必要な提出書類などはあるのでしょうか?? よろしくお願いします。 配偶者特別控除 配偶者特別控除についてお聞きしたいのですが、配偶者の所得が年金収入のみで120万ぐらいあります。その場合所得金額を求める場合、雑所得の公的年金の計算欄から所得金額を算出し配偶者特別控除の表に当てはめて控除額を決定すればよいのでしょうか? 例)公的年金の所得が125万で65歳未満の場合 1,250,000×0.75-375,000=562,500 ← 公的年金の雑所得 559,000~599,999に当てはめて、控除額は21万円 以上のようなやり方でよろしいでしょうか?よろしくお願いします。 給与所得者の配偶者特別控除申告書65万控除について 質問させて頂きます。 私は夫の扶養に入っており、フリーランスで在宅で仕事をしております。 今までは白色申告だったのですが、25年度分から青色申告に切り替えました(届出済みです) しかし今年は妊娠や出産と重なったこともあり、仕事をあまり受けず収入はほとんどありませんでした。 計算したところ、収入がだいたい5万円に対し、経費が6万円ちょっとかかっていました。 この場合、夫が会社から渡される給与所得者の配偶者特別控除申告書にはどのように記入すればよいのでしょうか。 事業所得の収入金額等aには5万円 必要経費等bには6万円 所得金額(a-b)には0←マイナスの場合は0と記載がありましたので。 でいいのでしょうか? それとも必要経費等bに、控除の65万を記入するのでしょうか? 青色申告(複式簿記)の場合、65万の控除が受けられることは分かっているつもりですが、 今年度はそもそも収入が65万もなく、控除があまり関係ないようなので どのように書いたらいいのか分からなくなってしまいました。 どちらにしても所得0には変わりないのですが・・・。 恐れ入りますが詳しい方ご教授願います。 配偶者特別控除の所得金額について 配偶者が青色申告(10万円控除)しています。毎年の経費を差し引いた所得金額は60万円前後です。配偶者控除は受けられませんが配偶者特別控除は受けられると聞きました。この場合の配偶者の所得金額は青色申告(10万円特別控除)を引いた所得でよいのですか教えて下さい。 控除対象配偶者の今年度の見積り額 税務関係に関して少し不得手ですのでご教授ください。 1. 現在 妻が家で縫製業の外注の仕事をしており、此処10年位前から税務署の指導で青色申告で毎年、確定申告をしております。しかし、年収は大体130万円位で経費(レシートや請求書等を各経費項目に振分け)を差し引くと大体5万円以下もしくはマイナス計上となっております。 帳簿等は簿記の知識が有りませんので基本的にはノートに確定申告時期前に記載して計算している状況です。 2.この場合の私の扶養控除申告書の控除対象配偶者の職業欄は「縫製業」と記入して該当年度の所得の見積り額の記入でいつも迷うのですが此処の額は、配偶者特別控除の額の計算欄の所得金額を書くのでしょうか?(今年度からは配偶者特別控除は受けられませんが) また、今までブランクで出していたのですが此処は事業所得の欄に当該年度の収入額と経費(概算で良いのか)を記入してその差額を転記すれば良いのでしょうか・・・・ 以前税理士さんに聞いたら青色申告しているのなら、事業所得になると聞いたのですが・・ 例えば 所得の種類 収入金額 必要経費 所得金額 給与所得 事業所得 140万 135万(概算) 5万円 この場合 妻を控除対象配偶者に出来るのでしょうか? と言うのは、妻は青色申告で本人控除を受けてるのですが どうも理解しにくいのですが しかし、妻の年収は大体100万円から多くても150万円位で経費もある程度フレキシブルに対応できるメリットは有るかと思いますし、今まで何も問題は無いのですが・・・ 確定申告の配偶者控除 申告者の私も申告すべき年金受給者です。今年の確定申告で配偶者の妻が去年から国民年金の受給を受けるようになりました(65歳)。それまでの妻は無職(専業主婦)で無収入でしたから配偶者控除は38万円でした。 質問事項は去年配偶者(妻)の収入が国民年金で約78万あります。 この場合 配偶者の収入が103万円以下ですから配偶者控除はこれまで通り38万円でしょうか?又所得が38万円以上~76万円以下の場合は配偶者特別控除で控除金額は所得により変動のようですが収入と所得とは違った見解でよろしいでしょうか?給与収入などの103万と所得38万以上の事がよく分かりません。よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ マネー 税金 年末調整確定申告消費税住民税減税制度・控除アルバイト・パートの税金サラリーマンの税金個人事業主の税金会社・団体の税金車・バイクの税金土地・住宅の税金投資・株式の税金ふるさと納税その他(税金) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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