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配偶者控除と配偶者特別控除について
事業収入―必要経費=所得金額が38万円以下の場合は 配偶者控除と配偶者特別控除どちらも適用になりますか? 基本的な部分ですが教えてください。
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- hirona
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昔は、配偶者の所得が38万円以下の場合、配偶者控除と配偶者特別控除の両方が適用されました。 しかし、数年前に制度が変わって、「配偶者控除は、配偶者の所得が38万円以下の場合のみ」「配偶者特別控除は、配偶者の所得が『38万円を超えて』所定の金額以下の場合のみ」になりました。 つまり、配偶者特別控除を適用したい場合は、配偶者の所得が38万円を超えている必要があるのです。38万円を超えて、初めて適用される物です。配偶者の所得が、配偶者特別控除の対象となる上限を超えると、また適用外になります。 それ以外の条件は無いので、「38万円を超えないと適用されない」という制度である以上、たとえ申告の内容がマイナスでも、配偶者特別控除は適用されません。 配偶者控除と、配偶者特別控除とは、適用させるための配偶者の所得の基準が異なります。この基準に、両方を使えるような「基準が重なる部分」はありませんので、両方を同時に適用させることは不可能です。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>事業収入―必要経費=所得金額が38万円以下の場合は 配偶者控除と配偶者特別控除どちらも適用になりますか? いいえ。所得金額が38万円以下の場合は配偶者控除だけが適用され、配偶者特別控除は適用されません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>どちらも適用になりますか… AND ではなく OR です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
もし、申告の内容がマイナス申告になったとしてもORということでしょうか?
お礼
詳しくありがとうございました。 勉強になりました。