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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者控除)

配偶者控除とは?年収1800万円の主人について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 配偶者控除は、配偶者特別控除とは異なり、主人の年収に関係なく受けることができます。
  • 今年から仕事を始めた私は、配偶者控除の範囲内で働きたいと考えています。
  • 収入の予想は、雑所得としての添削44万円とパート59万円弱の合計103万円以内です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

※長いですがよろしければご覧ください。 まず確認ですが、「添削のアルバイト」で受け取る金銭が【給与所得ではない】ことは確かですよね? また、「家内労働者等の必要経費の特例」を考慮したうえでの「103万円以内」という判断(前提)ということで間違いないでしょうか? 『家内労働者等の必要経費の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 以上を前提として、「給与の収入金額が65万円以上になる(=「特例」が使えなくなる)」場合についての回答になります。 >(1)この10万円は必要経費とみとめられ、あとパート勤めで10万円分余分に働くことはできますか? 「初期投資」が「添削以外には使わないもの(使えないもの)」なら100%認められます。しかし、「どこの家庭にもあるようなもの」なら第三者には使い道が分かりませんので「仕事量から考えて費用の○割が妥当」というような考え方になります。 「パソコンインク代」などはその典型で、第三者には「仕事専用なのか?」「趣味にも使うのか?」あるいは、「家族共用なのか?」はよく分かりません。ですから「妥当な割合」というのも判断が難しくなります。 最終的には「税務署(の職員さん)」が判断することになりますので「○割ぐらい計上しても良いか?」と直接聞いたほうが良いでしょう。 ちなみに、「雑所得」の場合は「必要経費」の内訳を申告書に記載する欄がありません。ですから常識的な範囲で計上すれば指摘されることは少ないです。(「指摘されない」ということではありません。事項参照。) 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2011/index.htm ※申告書の第2表をご覧ください。 >この場合、領収書は必要ですか? 申告書には「経費の明細書」も「領収証」も添付する必要はありません。また、帳簿や領収証の保管も義務付けられていません。 しかし、「何も指摘されず申告書を受領される」ことと「申告書のチェック」はまた別物です。 数十万円の「雑所得」をどこまでチェックするかはその税務署次第ですが、「あれ?収入に対してずいぶん経費が多いな?」となれば「経費の内訳を教えてもらえますか?あと領収証も見せて下さい。」と後日お尋ねが来る可能性があります。 保存の義務がなくても「証明する義務」が無くなるわけではないので、「領収証がないなら、お仕事内容から考えて経費○○円はちょっと多すぎます。修正申告してもらえますか?」となることがあるわけです。(経費をいくらくらいに修正すべきかは税務署との交渉次第です。) その結果、「所得38万円」を超えるとご主人も「配偶者控除」が受けられなくなりますので、確定申告(で修正)する必要が出てきます。(あくまで可能性の話ですが、可能性はゼロではありません。) 「パート勤めで10万円分余分に働く(=給与収入が65万円を超える)」については、以下の計算式に収まれば問題ありません。 「給与収入-65万円」+「添削の報酬-必要経費」≦38万円 >(2)100万円を超える分には住民税がかかってくると思いますが、自分で市役所等に申請しなければいけないのですか? 「所得税の確定申告」を行った場合は「住民税の申告」は不要です。(申告書に記載した住所地の市町村に申告のデータが提出されます。) なお、「所得税の確定申告」は「税額が0円なら申告不要」なので、「確定申告をしない」場合はお住まいの市町村の「住民税の申告の要・不要の規定」についてご確認ください。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html また、「100万円」というのは「給与収入の場合」で換算した数字ですから、原則通り「所得35万円」で考えたほうが間違いが少ないです。 さらに、「均等割」の「非課税限度額」は居住地によって「28万円」または「31万5千円」に下がります。 (彦根市の場合)『住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 >(3)もし103万円以内の場合でも、すべての書類が必要ですか? あいにく「すべての書類が必要」の意味がよく分かりません (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?|ザイFX!』(経費についての考え方が参考になります。) http://zai.diamond.jp/articles/-/38370 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』(副業も事業並みになれば事業所得として青色申告など有利な申告ができます。) http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※申告時期(2/16~3/15)は非常に混雑するので相談は早めが良いです。 ※税務署は移動が多い役所なので相談を受けてくれた職員さんが次回はいなくなっていることもあります。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

noname#161226
質問者

お礼

拙い説明でしたが、大変詳しい説明ありがとうございました。 最終的には、近くの税務署で確認したいと思います。

その他の回答 (1)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.1

配偶者控除の限度は103万円と言われますが、それはすべてが給与収入の場合です。 本来の配偶者控除の限度は所得が38万円です。 所得とは収入から経費を引いた儲けとお考えください。 給与の場合は103万円の収入に対して給与所得控除と言う、 経費に相当するものが65万円あり、 これを引くと38万円になります。 事業所得や雑所得では売り上げから経費を引いた額が所得になります。 今、給与収入が59万円とのことですので、給与所得は0円になります。 初期投資とインク代等の10万円強は必要経費としても問題ないと思います。 収入が44万円とのことですので、経費の10万を引くと34万円。 38万円までにはあと4万円は働けるということになります。 住民税は最低所得が28~35万円と自治体によって違いますので、 34万円であれば、住民税がかからない自治体もあります。