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決算を間違えてました。

建設会社勤務です。経理責任者です。この前の決算をまちがえました。売上です。罪になるんですか? 長期工事の仕掛売上をまちがえて多くうりあげました。完成工事よりも金額が高かったのです。決算は9月でした。私は逮捕されるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#77757
noname#77757
回答No.4

 皆さんのおっしゃる通りですので、解答・アドバイスにはなりませんが、経理担当者の間違いを、経理責任者が逮捕まで思い込んでいるところに、感銘を受けました。  間違いはあります。しかし検印した貴方にも当然責任があります。このようなことを加味して貴方は立派な上司です。  質問に答えなければ削除されそうですが、誉めることも仕事に携わる者としてよいと思い書きました。

noname#17386
質問者

お礼

早合点でした。ごめんなさい。

noname#17386
質問者

補足

うちの会社は現場から経理への書類伝達がなってません。それで売り上げとか請求とかたびたびいきちがうことがあります。私は経理(試算表作り)ひとりでやってます。20人くらいの小さな会社です。経理責任者っていっても31歳のペーペーです。わからないことだらけです。ほとんどぶっつけ本番状態がつづいてます。しかもわりあい強く意見を言えないたちです。がんこですが。明日、はっきりします。夜も眠れません。泣きそうです。

その他の回答 (4)

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.5

脅かすわけではないですが、逮捕される場合もありますよ。 昨年の9月決算ということですが、とにかく早く正しい決算書を作り直した方がよいです。 建設会社ということですが、建設業の場合は許可行政庁への変更届(財務諸表)提出や経営事項審査(経審)があります。変更届については差し替えでよいでしょうが、経審については注意が必要です。9月決算であれば多分受審しちゃったかもしれませんね。例え手数料が掛かったり、点数が下がったりするとしても、受けなおした方がいいですよ。最近の建設行政の動きとしては、経審の虚偽申請に対し厳しく臨むことになっています。「虚偽」と判断されるとヤバイです。 ちなみに、建設業法第50条第4項では、経審虚偽申請には6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰がありますし、行政罰として指名停止、営業停止、許可取消などもあります。実際、悪質な場合は逮捕された人もいます。 これは経審だけではなく許可申請(つまり変更届)でも同じようにペナルティがありますので、注意してください。 今回は多分「悪質」とは判断されないでしょうが、同業者からの垂れ込みなどにより行政はすぐに動きますので、行政から指摘される前に、自分から修正版を差し替えてもらった方がいいと思いますよ。

noname#17386
質問者

お礼

まずは上司の報告します。数字自体がおかしいわけじゃないので。

noname#17648
noname#17648
回答No.3

修正申告か、 前期損益修正損 で修正できます。 金額修正の仕訳をいれ 前期損益修正損 で処理するのが簡単です。

noname#17386
質問者

お礼

ごめんなさい。早合点でした。

  • biwako1215
  • ベストアンサー率13% (177/1302)
回答No.2

故意でなければ逮捕されないでしょう。 それより訂正して、訂正したものを 関係筋へ送付したらいいでしょう。 誠実に対応したら問題ないはずです。 また、昨年の9月の決算ですので、株主総会等 で承認されているなら、特に指摘がなければ、 そのままでいいんじゃないですか?

noname#17386
質問者

お礼

早合点でした。そもそも私が判断するところではなかった・・・ごめんなさい。

  • kara-age
  • ベストアンサー率19% (49/252)
回答No.1

故意ではないのですから、今期の会計の中に差額を盛り込めばいいのではないでしょうか?

noname#17386
質問者

お礼

早合点でした。ごめんなさい。

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