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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:決算書について教えてください。)

決算書の作成と問題点

このQ&Aのポイント
  • ネット販売会社の決算書に問題があるようです。
  • 売掛金や買掛金の項目がなく、売上高のクレジットカード決済の売上が記帳されていたり、手数料を引いた金額が記帳されていたり、仕入高に配送料や関税が記帳されていたりしています。
  • 粗利がマイナスで預金残高もマイナスになっており、税理士に相談したところ『気にしないで下さい』と言われました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

税務会計の仕事経験がある者です。 何なんですか、その税理士さん…。まず売掛金、買掛金という科目を使っていないことに驚きですが、預金残高や粗利がマイナスというのもあり得ません。そんな決算書を提出したら、税務署からも銀行からも「預金残高がマイナスとはどういうことですか?」と問い合わせが来ますよ。 そもそも、毎日の流れをきちんと記帳していけば、預金残高は通帳の期末の数字ないし残高証明書と一致します。それが一致していないということは、間違った記帳をしているということです。 申告を期限後にすること自体は、オススメできません。無申告加算税とかペナルティーを考えると、申告は今月中にしておいた方が良いです。その後で正しい決算を組み、修正申告をするとか。 それから、余計なことかもしれませんが、税理士さんを変えた方が良いのでは?かなり適当な仕事をされるように思えます。税理士という仕事は、記帳や決算書作成だけではありません。消費税などの税務署への届け出や、その他にも税務署や県、市などに書類を出すことも割と頻繁にあります。これらの書類は、提出期限が厳しく決まっており、一日でも過ぎると受け付けてもらえません。受け付けてもらえなかった場合、特例を受けられなかったり、税金の額も変わってきたりします。 あなたが依頼されている税理士さんの場合、もし書類を提出するのを忘れていて、あなたに何らかの不利が生じても、「どうせ素人だからわからないだろう」と黙っていそうな気が…。あまりにも責任感が感じられないんですよね。 信頼できる税理士さんを、知り合いなどに尋ねてみては?

その他の回答 (3)

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.4

その税理士はかなりいい加減ですね。 売掛金残高がないというのは場合によってはあり得ることですが、預金残高が実際の残高と合っていないというのは、どう考えてもおかしいですよね。 >『気にしないで下さい』と言われました。 質問されてそのような答えをする税理士は尋常ではありません。理解できるように説明をするのが普通です。 申告期限に間に合わないのはまずいですが、むちゃくちゃな決算書を出すのもまずいです。 今回に関しては間に合わないかもしれませんが、早急に税理士を変える検討をされたほうが良いと思います。

  • marinke
  • ベストアンサー率19% (51/262)
回答No.2

私も床屋さんへ行った時マスターが,私には分からないが,ふに落ちない点がある。と云って話してくれました。私は日々の売上・費用・債権債務等について話をしました。 マスターは何十年も今の税理士にお願いしているので,信頼していましたと云いました。しかし経理事務をしたことのない床屋さんは,今になってどうしたらよいか,と悩んでいました。 私は思います。質問者が書いてある中だけで判断しても疑問が残ります。税理士と云えど人間です。間違いがないとは言えない。P/L=損益計算書&B/S=貸借対照表・・・・・仮決算報告書を作成したものを見せて頂いて疑問箇所を尋ねていいのです。全て納得の上,正式のP/L・B/S=決算報告書を作成するのです。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

>>売掛金、買掛金の項目がなく これは通常は許されない誤りです。 実際に未回収の売り上げがあったり未払いに仕入れ代金があるのであれば、これがないというのは損益も違う可能性があります。これの相手勘定の売上高、仕入れ高が間違っているからです。 >>売上高のクレジットカード決済の売上が、手数料込みの売上金額が記帳されていたり、手数料を引いた金額が記帳されていたり、仕入高に配送料や関税が記帳されていたりしています これは申告上での損金、益金という考え方からは、科目はどうであれ費用、収益に計上されているかどうかの問題であって、税額に影響しないので構わないといえばかまいません。 でも理論的な決算書の考え方からは間違いです。まともな経理担当者ならばしないことです。 >>決算申告期限は、今月末だから 遅れたら融資を受けるのに不利になりますよ 法人税の場合は決算処理の時間などの理由で3か月後に申告を延長することはできます。 大手企業は皆そうですからそれで融資に不利になるということはありません。 それよりも正しい決算書のほうが信用を高めます。 プロの税理士であれば、適正な決算書を作成するのは職業的義務ですから、申告だけあっていればよいというものでもないと思います。全体に何か適当な税理士のイメージですね。 相手が素人と思って適当にあしらっている感じですね。

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