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工事進行基準
マンション賃貸の請負を行っている会社(未上場の建築業)で経理をしています。 平成21年4月から建築、建設業などでの長期請負工事に対しての計上報告は、原則的に工事進行基準が適用されるようなのですが、今いる会社で請け負っている物件は最長で3ケ月くらいの工期なので、その場合は長期でないと思うのですが、その場合は工事完成基準でも問題はないのでしょうか。 また、金額や工期の基準ってどうなっているのでしょうか。 長期請負工事の場合が対象になるというのはなんとなくわかるのですが、小規模工事の場合を書いているところが少ないのでよくわかりません。 よろしくお願いします。
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- ok2007
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回答No.1
工事契約会計基準では、金額や工期の具体的な基準を定めていません。これは、各社の事業規模や事業内容等に応じてある程度自由に定めることが出来ることを意図したものです。 基本的には、「金額的な重要性が乏しい」もの、「工事契約としての性格に」「乏しい」ものは工事完成基準でもよいところ、「工期がごく短いもの」は通常これに当てはまることから、工事完成基準でよいとされています(基準53項)。これをいかに読むか、です。(審議会ではおおむね3ヶ月という意見も出ていましたが、一意見に過ぎないとの見解もあり、あまり参考になりません。) なお、中小企業の会計に関する指針に則っていらっしゃるのならば、次回改訂を待ったほうが良いものと思います。
お礼
ありがとうございました&大変参考になりました。 次回改訂を確認しつつ、会計基準を確認したいと思います。