gootarohのプロフィール

@gootaroh gootaroh
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  • 登録日2005/03/25
  • ご苦労様でした  と  お疲れ様でした

    私は、「ご苦労様でした」は、年上の者が年下の者に 使う言葉だと思ってますが、この認識で間違いないでしょうか? 年下の者が年上の者に言う場合は、「お疲れ様でした」だと思うのですが? NHKの朝ドラ「梅ちゃん先生」で、父親 建造の退職祝いで家族から 「(お勤め)ご苦労様でした」と、子供や妻から言われてました。 梅子だけは、「お疲れ様でした」と言ってましたが、、、。 あの場合、建造にご苦労様でした、、と言えるのは義母(育ての親)である 正枝だけだと思うのですが、、、。 天下のNHKさんが間違うはずもないのに、、と、ちょっと、首を傾げてます。

  • 3日以内って?

    今日献血をしてきました。(9月20日の昼に) それで3日以内に服薬したかという質問があって3日以内っていうのは今日を含め3日ですか? つまり18日19日20日の3日間? 実はよく覚えてないんですが・・・17日に薬を飲んだかもしれなくて・・たぶん飲んでなかったように思うんですが・・・不安になってきました。(8割くらいの確率で飲んでないように思うのですが) 17日ですと4日以内になるんでしょうか? 今日を含めるかどうかを教えてください。(「以内」の意味だから国語のカテゴリにはいるのかどうかは分かりませんが、よろしくお願いします。

    • sin824
    • 回答数3
  • 公共工事債務保証の履行時の限度額について

    公共工契約額の10%を金融機関が保証し、保証書が発行されますが、この保証額とは、限定根保証と同様に利息等を含むと理解していいのでしょうか?万が一工事契約が解約となり保証履行の必要がでた場合、保証額に利息など上乗せされますか?

    • sat-jun
    • 回答数1
  • 経路特定区間の取扱について

    経路特定区間の取扱について 皆様こんばんは。いつもお世話になっております。 URL:http://okwave.jp/qa/q5693478.html 先日↑こちらで質問させていただいた者です。 私は東海道線彦根駅が最寄駅になり、 彦根-米原-新幹線-東京-上野-急行「能登」-金沢-米原-彦根 の経路で乗車する機会があるのですが、数日中に彦根から大阪まで出かける予定もあります。 そこで、旅客営業規則69条で定められている経路特定区間の特例を利用し、乗車券の経路を近江塩津から先は湖西線経由にした上で米原経由で乗車し、彦根駅で途中下車することで一時帰宅することを検討中です。 そこで乗車券の購入方法なのですが、 ○彦根→醒ヶ井(経由:東海道) ○醒ヶ井→大阪市内(経由:東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸・湖西・東海道) の2枚に分ければ問題無いのですが、 ○彦根→米原(経由:東海道) ○米原→大阪市内(経由:東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸・湖西・東海道) のように米原発の乗車券でも近江塩津から先で米原経由で乗車して、彦根で途中下車することは可能なのでしょうか? 経路特定区間の根拠となる旅客営業規則69条には、 『次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。』 との記載があり、醒ヶ井ではなく米原で乗車券を区切ると経路が 『両線路にまたがる場合』 に該当するので不可と解釈できるかもしれませんが、“経路”ではなく“線路”が“駅”を含むのか、線路にまたがるのか、という疑問があり、一概に不可と言い切れないと考えています。 また、米原で区切ると米原~米原で乗車経路が環状線一周になるので不可と解釈できるかもしれませんが、経路が環状線一周になる場合について定めている旅客営業規則68条は 『4 前各項の規定により、旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによつて計算する。 (1) 計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。 (2) 計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。』 このように“計算経路”について定めているに過ぎず、実際の乗車経路にまで規則が及ぶのか疑問があります。 実務上は醒ヶ井で乗車券を区切る方がトラブルも防止できますし、醒ヶ井で区切る乗車券を用意する予定ではありますが、規則上はどこまで乗客に有利な解釈ができるのか、皆さんの御意見を伺いたく思います。

    • SPS-
    • 回答数3
  • 旅客営業規則69条・158条での他方経路中の途中下車に関して

    旅客営業規則69条・158条での他方経路中の途中下車に関して 皆様こんばんは。いつもお世話になっております。 来月、東海道線彦根から、東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸線経由で米原までぐるっと回り、彦根にまた戻る行程を予定しているのですが、数日後に大阪まで出かける用事があります。 そこで乗車券の経路を、東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸・湖西・東海道として、近江塩津から山科までを湖西線経由とした乗車券で米原経由で乗車し、彦根で途中下車した後に大阪へ向うことを考えています。 この場合、 【1例目】 ○彦根→醒ヶ井(経由:東海道) ○醒ヶ井→大阪市内(経由:東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸・湖西・東海道) 上記の2枚に分ければ、2枚目の「醒ヶ井→大阪市内」の乗車券で、米原や彦根で途中下車することは可能だと思いますが、 【2例目】 ○彦根→米原(経由:東海道) ○米原→大阪市内(経由:東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸・湖西・東海道) の組み合わせや、 【3例目】 ○彦根→大阪市内(経由:東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸・湖西・東海道) の1枚だけにすると、近江塩津から先は米原経由の経路で乗車することはできるのでしょうか? また2・3例目の乗車券で近江塩津から先、米原経由で乗車することが可能な場合、米原や彦根のような発駅と同じ駅で途中下車することはできるのでしょうか? 旅客営業規則69条には、“旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。”との記載がありますので、3例目のパターンは不可だと思うのですが、2例目の米原発の乗車券も同様に不可でしょうか? 乗車券の発駅が米原であり、同じ駅を2度通る乗車経路を選べるのか・・・という疑問はありますが、それとは別に“両線路”にまたがる・・・という旅客営業規則の表現が気になってしまいました。 難しく考え過ぎなのかもしれませんが、よろしくお願いします。

    • SPS-
    • 回答数4